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住民票の発行手数料に消費税は課税?不課税?

住民票の発行手数料に消費税は課税でしょうか、それとも不課税でしょうか?また、印鑑証明書は同じくどちらでしょうか?教えてください。

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回答No.5

 こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります(租税法令主義)。 ・消費税法基本通達  ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 (1)  法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 イ  登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 ロ  検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。) ハ  証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)  (以下略) ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/05.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/05.htm
taikibansei
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございます。よくわかりました。有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

住民票の発行など、国や地方自治体が徴収する手数料(行政手数料)は非課税取引です 印鑑証明書も同様です

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/kazeitorihitohikazeitorihiki.htm
taikibansei
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございます。よくわかりました。有難うございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料 なので非課税です。

taikibansei
質問者

お礼

有難うございました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

残念ながら「いずれも」どちらでもなく、「非課税」だと思います。 (仕入項目なので、不課税でも同じ結果ですが) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

taikibansei
質問者

お礼

有難うございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

いずれも行政手数料等に該当しますので、消費税は非課税となります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm (上記サイトの(7)に該当します。)

taikibansei
質問者

お礼

有難うございました。

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