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従兄弟同士の結婚について

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

恋愛相談のカテゴリーではありますが戸籍に関する事のようですので戸籍の担当者として回答いたします。 氏やその他の事柄には無関係に、 ・直系血族 ・直系血族の姻族 ・三親等以内の傍系血族 上記以外の方とはどのような親族関係の方であろうとも婚姻可能です。 ですから、他人として、という表現が適切かどうかには言及いたしませんが法的に堂々と婚姻届を提出することが可能です。 また、戸籍上での解説を行いますと「氏が同じ」ということは婚姻中の夫婦間、同氏の親子、この両者にしか該当しません。 極端なことを申しますと同じ戸籍上に在籍する未婚の兄弟(姉妹)同士でも戸籍上は同氏ではあり得ないのです。数学上ではA=B、B=C、であれば当然にA=Cとなりますが、戸籍上ではそれが当てはまらないのです。  ※この概念はかなり理解困難な概念です。  法律の専門家である弁護士さんでも(たとえ夫婦関係調整に詳しい弁護士さんでも)  理解されていない方が多いかもしれません。  補足要求されても一般の方に説明し、理解して頂く自信が私にはありません。 つまり、なにを言いたいかといいますと、従兄弟である婚約者の方とは見た目では同じ名字であるかもしれませんが、戸籍上の扱いではたまたま同姓の方と婚姻届を提出するのと違いはないのです。

yaskun
質問者

お礼

非常に専門的な解説、ありがとうございます。 少し理解するのが難しかったですけど、なんとなく おっしゃっていることがわかりました。 今後ともアドバイス、よろしくお願いいたします。

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