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現物支給について
noname#24736の回答
Web制作の報酬として、現金の代わりにパソコンを引き渡すという、「覚書」を作成して、双方で署名・押印されたらよろしいでしょう。 その場合に、Web制作の報酬として幾らという金額を明示しておきます。 領収書は別途発行してもよいのですが、覚書の中に、「*月*日に、パソコンを引き渡した」と、記入すれば、領収書の発行は必要有りません。 この覚書に書かれたWeb制作の報酬の金額を、事業所得の収入に加える必要があります。
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