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同族会社の株について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.株式を買い取ることは可能です。 この場合、株式の時価よりも安く買うと、時価との差額が贈与税の対象になります。 贈与税の非課税枠(一人で1年間に110万円以下)内であれば、贈与税は課税されません。 2.無償で贈与を受ければ、贈与税の対象となります。 贈与された株式の価格が、贈与税の非課税枠(一人で1年間に110万円以下)内であれば、贈与税は課税されません。 贈与税がかからないようにするには、1年間に110万円以内に収まるように、何年かに分けて行ないます。 同族会社の株式の時価を計算するには、特殊な計算をします。 詳細は、下記のページか、参考urlをご覧ください。 http://www.crosstalk.or.jp/database/zeisei/03/26/01.htm 専門的な知識が必要になりますから、税務署か、税理士に相談されたらよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac12-06.htm
ayurin0
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。 何年かに分ければ大丈夫なのですね。 時価の計算はむずかしいので、、、やはり税理士さんに相談するのが よさそうですね。

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