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大家の都合で解約日時を予定より早めに変更された場合の保証について

現在アパートを5年間借りています。学生です。契約上は初めの2年は契約期間が設定されており、その後は期間を定めない自動更新となっています。 4月10日に就職のため県外に引っ越ししたかったのですが、大家から学生専用アパートだから、空いた部屋に新しく新入生を入れたいので、3月中に出てくれと言われました。色々交渉して4月はじめに退去して新入生の入居に間に合うようにすることで合意しました。契約書には、学生専用アパートであることは書いてないし、特約事項にも年度末に退去するときは3月中に出るようにとは書かれてありません。実家が近くにあるため住む分には問題ないのですがのですが狭くて、私の荷物をおく場所がなく、しばらくの間大家の家の倉庫においてもらうことにしました。問題は車です。実家には余った駐車スペースがないため、引っ越し後10日間ほどは別に実家の近くに駐車場を借りなくてはいけません、その場合の費用負担をは大家に請求しても良いのでしょうか?大家に荷物を預かってもらってるということもありなかなか頼みにくいともおもうのですが。 借地借家法を読んでみましたがよく分かりませんでした。法律上は賃借人である私が、自分の主張する期限である4月10日までまで住むことが出来るので(これは弁護士から確認済みです)、早期退去に対して私が被る被害を請求できると思うのですが。すっきりしない文章になってしまいましたが、法律上でビシッとこうだからこうであると説明して頂けないでしょうか。お手数ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.1

借地借家法は従来の貸主(地主)が圧倒的に有利であった借地借家側の権利を守るために作られたいきさつがあり、法律上では借地借家法より借地借家側に厳しい契約は無効になります。(お互いの合意があったとしても) ですので3月を期限と定める契約書は無効になる可能性が大きいです(現在は定期借家とういう方法もあるので可能ですが) ですので法律上は請求可能と思います。 しかしいろいろな状況でも有れ、monkeyapartさんは退去に合意したわけだし今までの大家さんとの関係に不満足であれば別ですが、さらに請求を出すのはどうかと思います。(退去の話の時点で話すのであれば別ですが) 法律の前に我々は人間対人間ですから。

monkeyapart
質問者

お礼

ありがとうございます。 もともと大家さんが、早く家を明け渡した場合は、3月末から4月上旬までの居住先の保証をしてあげるよと言ってくれてたので、相談してみます。たとえば駐車場代を折半してもらうするとか。 確かに人間同士の対応ですから、誠意を持って行いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 1の方の回答後段の趣旨に同意しつつ、本件のような場合、法律的にビシっといくのではなく、人間同士として、損害・請求・賠償という観点ではなく、費用・要請・補償という方向で紳士的な話し合いをもたれることが望ましてと思います。

monkeyapart
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさにその通りです。 紳士的という言葉に考えさせられました。 4月から僕は社会人ですから、自覚と責任を持って行動したいと思います。 ありがとうございました。

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