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未成年相手の事故(少額裁判)

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.9

保険会社の支払の場合「事故証明」が必要ですが、相手の車が特定できなければ事故証明がつくれない、ということがあると思います。警察がかかわっているのだから、証明がつかえるのかどうかわかりませんが、もし、だめだったら、やっぱり、「その原因」(車を盗んで捨てて逃げた)を作ったほうにありますから、相手側に請求することになると思います。「保険会社から受け取ることのできるはずの保険金を受け取れなかった損失にたいする賠償請求」ということになるでしょう。 相手に対する請求の証拠につかうのと、保険会社に出すのと、証明書は別物です。 (事故証明は、事故があったことの証明であって、どちらが悪いとも書いてない) 問題は「無免許で盗難車を運転して事故を起こし、事故届という最低限の義務を果たさずに逃げた」という犯罪によって受けた損害、と考えたほうがいいと思います。車両保険がどうの、過失相殺がどうのこうのいうのは、相手側が考えることであって、犯罪被害者としては、最初っから全部相手方に賠償させるつもりでいたほうがいいと思います。 相手の怪我についても、その場で事故処理をすれば保険が使えたのに、それをせずに自分から逃げたわけですから、そのぶんの相殺をいわれたら、拒否できると思います。(もちろん対人保険は入っていますよね。)

nao_min
質問者

お礼

警察が名前を記入した事故証明書を発行してくれたので、車両保険が使える事になりました。私の等級は3段階下がってしまいますが、相手から徴集するのが、とても至難に思えるので、保険ですます事になりました。 いろいろ教えてくれてありがとうございました。 とてもためになりました。

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