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慰謝料、損害賠償の金額の決め方

画像はすべて著作権によって保護されているので流用は一切厳禁です。勝手に無断使用した場合最低\3,000,000以上の損害賠償の請求(民事)と、刑事事件(=窃盗)として即刻告発するので肝に命じておいてください。 というのが書いてあるサイトがありました。 最低\3,000,000はとても高いので、裁判で減額される 紀がするけど、例えば慰謝料を請求する裁判をしようと 考えている場合、請求金額はやたらと高く設定した方が 得なような気がするんだけどそうなんですか? 身近な例では駐車場の罰金5万とか。 罰金100万として請求し、相手に高すぎると納得されず 裁判になり、裁判の結果で罰金100万ということになったとすれば やっぱり請求する金額はすごく高くしておいた方が 得なような気がするんだけどどうなんですか?

  • zslkd
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tama0709
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回答No.2

請求はいくらでもできますが、だいたい今までの判決金額の相場というものがあって、弁護士はあまり非常識な額だと引き受けたがらないそうです。(自分が恥じをかくので) あと、請求する額に応じて裁判所に出す印紙の額が決まるので請求が高額なら当然印紙代も高くなります。 弁護士の費用も着手金プラス成功報酬(相手から取った額の何%か)なので、やはりホドホドの方がいいと思います。 スゴク高くするとかえって損ですよ。

zslkd
質問者

お礼

もらえるだけもらいたいからとりあえず一億円請求 という訴えはよくないということが分かりました。 請求する額に応じて裁判所に出す印紙の額が決まる というのも勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.1

確かに慰謝料や、駐車場などの違反金などは いくら高くしてもいいのです。 しかし、慰謝料や、違反金を「請求」することと「裁判で決定」することとは当然違います。 たとえば あなたが慰謝料1000万円と請求されたとします。そのまますんなりと支払いますか?当然相手もあなたも裁判所で「判決」がでるまで戦い続け、納得のいく金額になったらはじめて「支払う」でしょ? つまり請求金額はあくまでも「脅し」的なようなもので実際支払わなければならない金額ではありません。 ですから慰謝料などは判例にもとずいた金額のほうが真実味が出てくることになるのです。駐車場などの違反金なども妥当な金額を掲げているのでしょう。 しかし、判例にこだわらずあくまでも高額の慰謝料や違約金をあなたが相手に請求したいのであれば それはいくらでもいいのです。ところが高額の金額を裁判で勝ち取るには弁護士を雇うことになるでしょう?このときの弁護士費用は請求する金額に応じて金額が違ってくることは当然のことなのです。それだけ大変な裁判になるわけですから。 まず裁判が始まる前に手付としてかなりの金額が必要になります。(これはあなたの前払いということになります) 次に成功報酬を判決後に支払います。しかし、成功報酬が期待できない請求金額の裁判を弁護する弁護士はいないでしょう。あなたがお金持ちで、裁判に勝っても負けても弁護士に高額支払いができるのであれば どんな金額を相手に請求してもいいですけれど。 そんな無駄なこと しますか?

zslkd
質問者

お礼

弁護士費用は請求する金額に応じて金額が違ってくる というのは勉強になりました。 そうであればあまり高すぎる請求は訴える側も特はないですね。

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