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不倫相手に慰謝料を請求する心理と正当性

noname#20102の回答

noname#20102
noname#20102
回答No.5

質問者さまのおっしゃることはよくわかりますし、私も同じように考えることもあります。 不倫は、配偶者と不倫相手は同罪なのではないかと。 むしろ、不倫相手が独身ならばある意味、「誰と恋愛しようと自由」であるとも言えるし、配偶者は結婚していながらそれを破ったのだから、その方がなお罪が重いのでは? と考えたことがあります。 けれど社会についていろいろと知ってくると、必ずしもそういうことではないのだなと、思いました。 まず、 >なぜ不倫された方の配偶者の独断で不倫相手のみ法的措置を取れるのか。 これは刑罰というのは、訴える人がいて告訴が成り立つのです。不倫をされた人が、誰を訴えるかはその人の自由です。 ですから離婚しない場合、配偶者との家庭を守りたいですし、配偶者に慰謝料を請求するメリットは何もありません。 配偶者の財産は夫婦の共有物ですからね。 ちなみに性行為は夫婦の権利なので、それを侵害した不倫相手に賠償請求をするのは理にかなっていると思います。 逆に、不倫をした配偶者がもし強姦などで不倫相手と交渉を持ったのなら、不倫相手もその「配偶者」を訴えることはできます。 >配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。 これは感情論ですね。こんなことまでは法律はカバーしません。 >1  不倫相手だけに慰謝料請求していいと法律で決まっているわけではありません。 告訴する相手は告訴する人が決めることです。 >2 私がそういう立場になったなら、やはり不倫相手の方に慰謝料請求すると思いますよ。 ただ不倫相手だけが賠償請求されるのに配偶者は元のサヤに収まってぬくぬくとしているのは、やはり情けないという気分になりますね。 ご存知だと思いますが、15年くらい前かな、不倫が発端で悲惨な事件がありましたね。 会社の上司と不倫の果てに堕胎手術を二回もさせられた女性が、その上司の家を放火し、子供二人が死亡したという事件。 無期懲役になって服役中ですが、裁判の席でその「上司」は「死刑にしてください!」と叫び顰蹙を買い、裁判長は判決のとき、「被告人だけが悪いわけではないことを考えて欲しい」みたいな一言を告げたのです。 その「上司」はその直後にまた奥さんと子供を作り、幸せに暮らしているようです。 世の女性たちからは「そんな男とよく離婚しないね~」という意見が多かったと思います。 でも私はそんなことをされても離婚しない奥さんの気持ちもわかります。 何の罪もない奥さんにとって、離婚までしたら、すべてを失ってしまいますからね。 参考になさってください。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初に書かれている事は、まさに私の言いたかったことです。 1.なるほどです!!少しだけ「納得」という光が見えた気がしました。不倫をされた配偶者の独断で決めるのはおかしい、ではなくて、誰を訴えようがその人の自由=配偶者を訴えても意味がないから不倫相手のみ訴える、と考えると意味は通じるかもしれません。 でもやっぱり不倫した配偶者も悪い気が… 2.>ただ不倫相手だけが賠償請求されるのに配偶者は元のサヤに収まってぬくぬくとしているのは、やはり情けないという気分になりますね。 ええ、私も非常に情けない気持ちになると思います。 過去の判例もありがとうございました。

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