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国民保険と社会保険、確定申告、どうしたら・・

こんにちは、25才の♂です。 皆様の知識を分けていただきたくて投稿しました。 僕は既に25歳ですが、アルバイト生活で一人暮らしで今までやってきました。 年収は90万~120万といったところで、12年の夏までコンビニと電気店の2つを掛け持ちしていましたので、源泉徴収票も別々に受け取っていたと思います(詳しくは覚えていません。)。 12年の夏からは電気店からの収入のみでやりくりしてましたが、13年の9月に辞めました。 保険は親の扶養のまま、お恥ずかしい話ですが、国民年金も支払わずに、国民の義務を果たさずにこれまで生きてきました。尚、平成12年の国民年金は、市役所に減額?免除?の申請をしたところ受理されています。平成13年度分も申請のほうはしてあります。 13年の12月から別のアルバイトを始めたところ、前に勤めていた電気店から「平成13年分 給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきまして、そこには『支払い金額=104万5千円、源泉徴収税額=1万6千円、社会保険等の金額=5千5百円、摘要に年調定率控除額=0円』、と書かれていました。 最近、目の調子が悪く、眼科に行かなくてはいけないのですが、手元にある親の被扶養者の健康保険証を持って行っても適用されるのかどうか不安です。親に恐る恐る聞いたところ、平成13年度は被扶養者として申請してあるというのですが、年収が103万円を少し超えてしまっているので、税務署の査察が入ると親にも迷惑をかけるのでは、、と思っています。 税金も納めないといけないと思いますが、今から僕がやったほうがよいことは何なのか、甘えて申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。 (また、何か今アクションを起こせば、これまでに申告してなかった?ことがまとめて跳ね返ってくるのでしょうか。。) よろしくお願い致しますm(_ _)m

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >つまり、103万円以上稼いでしまうと、税金は免除されないが、130万円以内だと健康保険は被扶養者として受けられる、ということでよろしいでしょうか。 その通りです。 >確定申告すれば自動的に扶養家族からはずれるのでしょうか(申告しますが、もし申告しなかった場合、親にはどのようなペナルティーが課せられてしまうのでしょうか)。 貴方が確定申告をしただけでは、お父さんの扶養家族からは外れません。 お父さんが確定申告をして、あなたを扶養家族から外さないと駄目なのです。 外さないでおくと、税務署からお父さんの会社に所得税を追加で納めるように通知が来て、住民税の追加も来ます。

paochi
質問者

お礼

たびたびのアドバイス、本当にありがとうございました。 わかりやすくて大変理解できました。 これを機に行動いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

健康保険証については、「家族」に記載されている限りは有効です。基準をオーバーすることが明らかになった時点で、保険の手続きをすればいいです。 「支払い金額」は「控除後」なのか、「控除前」の金額なのか、文面でわかりませんが、最初に書いてあるなら「控除前」でしょうか。 104万円で16000円も税金はかかりません(途中で退職する事を計算に入れないから)から、還付申告することができます。(途中退職した人の場合、年末調整していないことが多いです。ハンコもいるし・・。最後の、控除額=0円、はそういうことでしょう。) 国民年金は、13年9月からであれば、遡って納付することはできます。

paochi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。支払い金額に関しましては控除後なのか前なのか、この源泉徴収票を見た限りではちょっとわかりません(「給与所得控除後の金額」には何も書かれていないので、控除前でしょうか)が^^;、健康保険は受けられそうなので、とりあえず眼科へ行きますね^^。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の補足についてです。 >「130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。」 と、「所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。」 について、扶養になれないから保険も受けられないのではないでしょうか? 所得税の扶養(正確には、扶養家族)と、健康保険の扶養(正確には、被扶養者)とでは、認定の基準が違うのです。 所得税の扶養家族に認定されるのは、その年の1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。 一方、健康保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。

paochi
質問者

お礼

お礼が遅れてしまってすみません。 補足していただいてありがとうございました。 つまり、103万円以上稼いでしまうと、税金は免除されないが、130万円以内だと健康保険は被扶養者として受けられる、ということでよろしいでしょうか。 また、実質103万円以上(130万円以下)稼ぎましたので、「所得税の扶養家族」からはずしてもらうよう申請しないといけないと思いますが、確定申告すれば自動的に扶養家族からはずれるのでしょうか(申告しますが、もし申告しなかった場合、親にはどのようなペナルティーが課せられてしまうのでしょうか)。 お礼なのに質問ばかりで申し訳ありませんが^^;、今一度補足していただければと思います。 よろしくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

平成13年分について説明します。 所得税については、次のようになります。 1月から12月までの、源泉徴収票が送られて来た電気店以外の収入が20万円以下なら、その分は申告する必要がなく、電気店の分については年末調整が済んでいますから、何も手続きは必要有りません。 電気店以外の収入が20万円を超えている場合は、電気店の分とあわせて、2ケ所からの収入を確定申告して、所得税の精算をします。 確定申告の方法は、源泉徴収票と印鑑を持って税務署かお近くの市役所へ行けば、申告書の書き方を教えてもらえます。 次に、健康保険については、1月から12月までの収入が(2ヶ所分)130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。 眼科へも、今の健康保険証で診察を受けても問題ありません。 今後、判定の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円を超えるときに、お父さんの健康保険から外れて、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、勤務先で加入できない場合は、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 勤務先で、社会保険に加入した場合は、当然、国民年金の免除は停止になります。 次に、所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。 そこで、お父さんがサラリーマンの場合、既にあなたを扶養家族として年末調整を受けていますから、3月15日までに確定申告をして、貴方を扶養家族から外す必要があります。 お父さんが自営業の場合は、3月15日までの確定申告で、貴方を扶養家族に入れなければ良いのです。 12年とそれ以前の分については、源泉徴収票が有れば、5年間まで遡って確定申告をすれば、税金が戻る可能性もありますが、源泉徴収票が入手できない場合は諦めましょう。

paochi
質問者

補足

こんばんは。早速のアドバイスありがとうございます! まだよく理解できていないことがあるのですが、 「130万円以下なら、お父さんの健康保険に入ったままで問題ありません。」 と、 「所得税の扶養家族については、1月から12月までの収入が103万円を超えていますから、お父さんの扶養家族になることは出来ません。」 について、扶養になれないから保険も受けられないのではないでしょうか? 健康保険というのは親の社会保険ではなくて何か他の保険で、私は「扶養家族になる」ことについて勘違いしているのでしょうか。。 お手数をおかけしますが、上記について再度アドバイスしていただければと思います。よろしくお願い致します。

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