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他人の住民票を市役所で見てもよいでしょうか?

 貸した物を返してもらいたいので、探している人がいます。元同級生です。同学年だったのは10年近く前です。  以前の住所に住んでいないことがわかりました。いつ引っ越したのかわかりませんが、元住んでいた住所はわかっています。世帯主の名前はわかりません。  市役所へ出かけていって、「この人の転居先を教えて下さい」と言って住民票を見せてもらうことはできるでしょうか?  質問は次の3つです。 1.住民票は他人でも閲覧可ですか? 2.転居先を知りたい時に住民票以外で知る事はできますか? 3.なぜなら、住民票とはどのようなものかあまりわかっていません。   元同級生のプライバシーに首を最低限以上知ってしまうよなデータも載って   いたりしますか?  よろしくお願い致します。  知りたい理由は以前の過去質問のとおりです。 「人探し・・・引っ越してしまったみたいです」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=224971

  • Yusura
  • お礼率52% (563/1079)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 1について、住民票は正当な理由があれば、成人者であれば誰でも「閲覧」をすることは可能です。正当な理由とは、ある調査の対象者を抽出するため、新入学児童名を知りたい、DM用の名簿作り、などの理由でもかまいません。ただし、転居をした人は、同一市町村内であればその市町村に住民票がありますので、閲覧台帳には掲載されていますが、他の市町村に転出した場合には、その市町村には住民票がありませんので、閲覧用の住民票にはその方は掲載されていません。  2について、役所では教えることは出来ません。住民票の除票という、もう転出してしまった方の住民票には、転出先が記載されています。この除票は、本人、本人の委任を受けた人、同居の家族、正当な理由があると認められた人、が交付を受けることが出来ます。同級生の居場所確認、という理由が第三者としての正当な理由かどうかは、役所の判断になります。  3について、住民票には、氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、現住所に住所を定めた理由と年月日、前住所、転出の場合には転出先の住所が記載されています。閲覧用の住民票には、氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、程度が記載されています。

Yusura
質問者

お礼

 皆様回答ありがとうございました。  同時に、この場をお借りして住民票の請求が通り、その元同級生の現在の住まいがわかったことをご報告させて頂きます。  電話帳掲載を拒否されてらっしゃるので電話連絡ができず、今は手紙を出したところです。皆様丁寧にありがとうございました。  本は・・・どうなるかわかりませんが。

Yusura
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  私の知りたいことを全て教えていただいて感謝します。住民票には閲覧用のものとそうでないものがあるのですね…今教えていただいてはじめて知りました。  私はすでに成人した身なので、請求はできるんですね。でも、転出先が別の市町村だと除票にしか載っておらず、私は第三者なので私の交付希望理由をどのように判断されるかで交付されるかされないか市役所の判断いかんなのですね。  このような理解でよろしいでしょうか?  とにかく驚くほどパーフェクトな答えをありがとうございました。成人しているし、何度も引越しをしているくせに自分では何もわかっておりません(^^;)。だめですねえ。

その他の回答 (3)

  • nyanda55
  • ベストアンサー率36% (34/94)
回答No.3

たぶん、閲覧するだけであれば、全くの他人でもできると思います。 というのも、うちには男児が2人いて、出産するたびに五月人形のダイレクトメールが届いていたんです。 全く身に覚えのない会社から、しつこく何度も届いたので、その会社に聞いたりいろいろ調べたら、住所を調べる業者(?)があって、市役所などでまとめて閲覧して、DM用に住所を売ってる(?)んだそうです(これにはビックリしましたが)。 詳しくはわからないんですが、他人の住所の売り買いをするような業者でも可能なのですから、Yusuraさんのようなパターンでも可能と思います。 あ、Yusuraさんのことを責めているわけではありませんよ、念のため! このサイトに、戸籍関係に詳しい回答者の方がいらっしゃったかと思いますので、適切な回答が得られるといいですね。 無責任な回答で、お邪魔しました。

Yusura
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  業者のことは知っています。知識として、誰でも見られるしそれが違法ではないことも実は知っていました。でも、そのために倫理に触れるかふれないかというとまた別ですし、私がしていることは覗き同然。ためらいがありました。もし、私が別の元同級生にでもそれをされたら、あまり快くは思えないと思ったのです。  責められてもしかたがありません。そういうご意見を頂くのではとも思っておりました。  だから、もともとそういう誰でも見てよいような性質のものなのか、という問いも含めて詳しい方にお話を伺いたかったのです。  それにしても、五月人形をそのような不愉快な形で…というのは残念ですね。名簿業者も営業のための手段の一つかもしれませんが、お子様の成長をお祝いするのにそんな汚濁の一滴を落とさなくても、と思います。  今ちょうど手がかかってとても可愛い時期なのでしょうか?お子様の健やかな成長を他人の身ながら願っております。  丁寧なご回答をありがとうございました。とても嬉しく思います。  元同級生が、他のつてで見つかれば一番いいんですけれど(^^)。

回答No.2

 では「こ記憶」も訂正させてください。敢えていうならば「コ記憶」。  特定の士業の方は戸籍謄本請求もできますので、必要がある場合にはそのような調査方法もありますが、今回は該当しないようですね。  補足として、住民票請求については「本人のみ」となると思いますが、どなたでも請求できるはずです。

Yusura
質問者

補足

 とんでもない。再度時間を割いての書き込み、ありがとうございます。  私でも請求できるのですね。  今ちょっと丸一日はなかなかとれないので、いつになるのかわかりませんが、住民票の保存期間なんてものがあったら困るので、できるだけ早く行きたいと思います。

回答No.1

 個々の自治体によって違いがあるかも知れませんが、「正当な理由」があれば住民票請求ができるようです。この場合でも、本籍や続柄を含むものは入手できないというのが一般的のようです。本人の委任状があれば、カード制になっているところの多い印鑑証明(逆に委任状が不要)など以外、役所の窓口で交付されるものの大抵のものは申請可能です。  住民票でわからない場合だったか、「除票」というものを使ったこ記憶があります。  なお、上記「正当な理由」についてはその記載欄や提出先の記載欄がある場合があります。「正当な理由」とは、一般的な理由で構わないと思います。ただし、本件の例では、「郵便物の送達」などとしたほうが無難かも知れません。  また、私の知る限り「郵便物の送達」など、当然正当な使用の範囲でこれを業務として行う弁護士や行政書士には、「職権請求」というものができるようになっています。

Yusura
質問者

補足

 ああっ!!さ…先に、質問文を訂正させて下さい…(TT)。  3です。 >元同級生のプライバシーに首を最低限以上知ってしまうよなデータも載って   いたりしますか?  と書いてしまいましたが、「友人のプライバシーにこれ以上首を「突っこむようなことを避けるため、本籍や詳しい事(ご両親の片方が外国の方なので)を知ってしまったりするような」データも載っていたりしますか?  の「」部分を抜いてしまいました。  分かりづらい質問文に対し、丁寧な回答をありがとうございました。交付理由を「郵便物の送達のため」としたほうがよいのですね。また私は弁護士でも行政書士でもありません。そんな一般人でも請求できるのでしょうか?  それに、元同級生とはこの数年音信不通です。 >本人の依託状があれば  この本人、とは元同級生のことですよね?住民票を取るのにもそれが他人ならば委託状が必要でしょうか?  しかし、本籍などあまり覗かれたくないだろう部分は入手できないのですね。他人の住民票を見たいと言っておきながらなんですが、私の罪悪感は多少免罪されて少しほっとしています。  ありがとうございました。

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