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確定申告?年末調整?

派遣社員です。 仕事で自分のクルマを使っています。 ガソリン代は会社からもらえますが、その他(車検、タイヤ、バッテリー、etc)は自分で出費します。 そうゆう契約です。 ちなみに、社会保険です。 今回の相談は、新車購入の資金が、税金で戻って来るかと、ゆうことです。 仕事は、派遣先(仕事場[大手企業])の正社員とほぼ同じ勤務体制です。 正社員は、その会社の営業車で活動していますが、 派遣社員の私は、自分のクルマで活動しています。 月曜から金曜までの、昼間の、一般的な勤務時間を 正社員と同様に勤めています。 月給制で、ボーナスもわずかながらあり、有給休暇もあります。(ここまで書く事ないのかな。) ようするに、「仕事でクルマを使っている。」とゆう 口実(事実)で、新車購入の出費の、私自身の負担がどれだけ軽くなるのかと思い、相談しました。 えぇと、以上の条件だけで判断がつかない時は、質問してください。お返事をします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社から給料として支払われていますから、残念ながらそのようなことはできません。 給与所得者は、経費の控除ができない規定になっていて、その代わりに給与所得控除という控除があって、課税所得を少なくしています。 >例えば、会社が、私にクルマをプレゼントしてくれたとします。(名義は私になります) その際、会社側は、買い与えた車代を必要経費で落とせるかどうか。 会社としては、あなたに対する賞与として処理するか、寄付金として処理します。 賞与とした場合は、あなたに所得税がかかります。 寄付金とした場合は、経費として処理はできますが、税務上の経費にはならず、会社に税金がかかります。

その他の回答 (5)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.6

5がたぶんややこしいとおもいますので、簡単に。 派遣会社と交渉して、「通勤費」として給与のなかから別枠で項目にしてもらう。 たとえば、月給与が20万だとして、そのうちの2万を「通勤費」という項目にしてもらう。(定期券代で計算して) (通勤に限らず、営業活動に必要なものもあるだろうから、それもふくめて計上できるでしょう) すると18万の給与と2万の通勤手当てになりますが、この通勤手当てについては会社が経費で計上しますから、あなたにとっては課税対象外。 会社は、項目が給与になるか経費になるかの違いだけで、出て行く金で損はない。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

ひとつ考えとして、派遣会社のほうに、「経費」ででないか、交渉する、という手があります。 領収書を派遣会社に持っていって、精算してもらう。会社が負担した形にするけれど、実際には給与から引かれる。 たぶん、費用は出さないでしょうが、会社とすれば、さしひきの負担が増えるわけでなく、税金分をあなたにかわって経費にいれるだけ。会社は経費は税金から控除できる。 細かいことを言えば、あなたの給料より会社のほうが納税額が大きいから、同じ10万円を控除しても、税金のメリットは会社のほうが大きい。 なお、これは脱税にはならないはず。会社の派遣で使っているのだから、経費で申告することに問題はあるまい。 >自営業をやってる人に、その領収書(その人宛にして)を買ってもらうのは? >1つの「記念品 or オブジェ」としての価値で。 こんなことよりはマシだとおもいます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

サラリーマンに「経費」がみとめられないのは、本来「経費」は会社が負担することになっているから。 >考えを変えまして というより、会社に考えを変えてもらうべきでしょう。「ガソリンだけ」で通勤できるか?と。 もし、会社が車を「プレゼント」してくれたら、こんどは、贈与税がかかってくるのでは? (「支給」なら「給与」ですが)

bongo8
質問者

補足

No.1からNo.4のみなさん、ありがとうございます。 今日、会社にお願いしてみました。 普通にいけば「無理」だろうとの返事でした。 そこで、 領収書を会社宛で切ってもらってくるから。 と言いました。 確かに支出(会社の)の「トータル」で、それがあるほうが ないよりはいいだろう。 でも、その領収書がいくらの効力を持つのかは 計算では出せないよ。 と言われました。 がっかり。 ・・・ここで、めげてたらイカンと、何かないかなと 考えました。 自営業をやってる人に、その領収書(その人宛にして)を買ってもらうのは? 1つの「記念品 or オブジェ」としての価値で。 あ、ダメだ、またサイトオーナーからお叱りを受けそう。 諦めるか・・・

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.2

残念ながら、税金は戻ってきません。 貴方の場合、派遣元から、給料として収入を得ています。したがって給与所得者となります。ココで考えてみて下さい。普通のサラリーマンが通勤用に車を買って、税金が戻ってきたという話を聴いたことがありますか? 簡単に言ってしまえばこういうことです。

bongo8
質問者

補足

そんな・・・残念すぎる。 では、考えを変えまして。 例えば、会社が、私にクルマをプレゼントしてくれたとします。(名義は私になります) その際、会社側は、買い与えた車代を必要経費で落とせるかどうか。 だったら、どうなりますか。 落とせるなら、会社への交渉次第では・・・ 実際、仕事に支障が出る!くらいには、ガタが来てるんです。(自走は出来ますけど) もしくは、クルマがないなら、クビってことになるのでしょうか。(T_T) 確かに、雇用条件で、「クルマ持ち込み」とゆうことにはなってますので。

回答No.1

結局、 「車は仕事に必要なものだから、購入資金も経費で落とせないか」 ということですよね。 全額は無理だろうとわかっているけど。 それは「社則」によります。 派遣先か自分の会社か定かではないので、両方に聞いてみるしかないですね。

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