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住民票情報の閲覧について

こんにちわ 以前、住民票を閲覧してその情報を手にすることができたようですが、 その情報を売り買いした場合、法的に問題ないのでしょうか。 ご見識のある方ご指導お願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。 ・結論から書きますと「住民基本台帳法」違反になります。 ・実務的には、閲覧の際は、使用目的やその目的以外に利用利用しないと言う誓約書の提出が求められます。その使用目的の内容でで閲覧の可否が決定され、目的が「売り買い」ですとそもそも閲覧を拒否されます。 ・ですから、そういった目的で閲覧が認められることはないですから、閲覧により情報を収集し売り買いしようと思えば、不正な手段で無いと出来ないと思います。 ・現在も閲覧制度はありますが、以前に比べて一層制限はされています。  閲覧が認められるケースは、ダイレクトメールなどの送付先として使用するケースが大半でした。今は、分かりかねますが… ・住民基本台帳法 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 第十一条  何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。 2  前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。 3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。 第五十条  偽りその他不正の手段により、第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

norton33
質問者

お礼

o24hitさん、丁寧なご回答に感謝します。 とても参考になりました。

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