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免許停止期間中の海外での運転について

8月にハワイに行く予定なのですが、 旅行期間と免許停止期間がかさなってしまいます。 この場合、海外で運転できないのでしょうか? 法律が違うので、問題ないと思うのですが。。 レンタカーには免許の提出となっているのですが、 免許を取得していることだけを証明できればよいと思っているのですが。(希望。。) どなたがご存知の方がいらっしゃったら お教えください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.6

#1です。 #5さんの >「免停の始まる日付は変更可能です」との事ですが病気等で出頭できないときに限られます。 ですが、間違いです。 出頭日の変更は電話1本で可能です。 ただし、90日以上の免停で意見の聴取が行われる際は、出頭日を変更すると意見の聴取を受けることが出来なくなり、処分の軽減を期待できなくなります。 私は以前、4月の呼び出しを「平日会社を休みたくないから」という理由でお盆まで先延ばししてもらいました。 ただし、先延ばししている間にまた違反をすると点数が加算されて、最悪の場合取消になることもありますので、その点は注意してください。

その他の回答 (5)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.5

>法律が違うので、問題ないと思うのですが 「法律が違うので問題ない」のはアメリカの免許証(米軍関係者用も含む) または日本以外の[国際免許証](ジュネーブ条約加盟国発行)を持っている場合のみです。 日本では、免許停止処分中か予定されている場合は、「国外運転免許証」の発行も行われません。 ジュネーブ条約加盟国は免許証発行国の有効な免許を持っている場合のみ、運転を可能としています。 州法により、ハワイ州などでは短期旅行者に 日本の免許証提示のみで運転を認めていますが、提示できない場合は逮捕されます。 そのため、レンタカー会社は運転する可能性あるすべての人に、免許証提示を求めます。 この場合コピーは認めてくれません。 また、契約書に記載されていない人が事故を起こすと保険は無効です。 時々、他人にレンタカーを借りさせ 運転する人がいますが、重大な結果を招く事もあるので、絶対しないでください。 事故の場合は 保険金も支払われないし、確実に 逮捕・拘留されます。  kuhiostさんが 「免停の始まる日付は変更可能です」との事ですが病気等で出頭できないときに限られます。 ちなみに運転免許の停止期間が始まるのは、 (1)停止処分者講習を受けた日から (2)運転免許停止処分出頭通知書により指定された日時に出頭し、免許証を預けた日から (3)90日以上の免停期間の場合、「意見の聴取」が行われた日 からになります。 停止期間が30日以内なら停止処分者講習で停止期間が1日で済むし、60日以上でも最大1/2は短縮できるので受講をお薦めします。  

takatoo
質問者

お礼

くわしい情報ありがとうございます 参考になりました。

noname#83091
noname#83091
回答No.4

残念ですね。結論から言えば不可能です。 レンタカーを借りる際は現地にて、日本の免許書の提出義務があります。よって、免許を取得していることだけを証明するだけではダメですよ。日本に忘れてきたと言っても現地では全く相手にしてくれません。 裏技とは大げさですが、ないこともないのですがこのサイトに抵触する可能性があるので記載できません。 合法なところでは私も免停経験ありますが、免停の講習日、つまり免停の始まる日付は変更可能ですので、あらかじめ運転免許センターに連絡しておき日にちを帰国後に変更という手段もあります。

takatoo
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました。

  • SILVIA_R
  • ベストアンサー率10% (9/85)
回答No.3

レンタカーを海外で借りる際、窓口で国際免許証と日本の免許証の両方の提示が求められます。 貴方の場合、まず国際免許証が取れません。仮に事前に国際免許証を持っていても、No.1さんのおっしゃるように、日本の免許そのものが停止中であれば、無免許と同じ扱いです。日本の免許証の有効が前提となります。 ただし、国際免許ではなく、現地で取得したアメリカの免許証を持っており、それが有効である場合は、その免許証を提示すれば、運転可能です。

takatoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました!

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

1)元米国在住です。法律の面から言うと、あなたが 米国の運転免許を持っていない限り、日本で免停なら 海外で運転することはできません。なぜなら国際免許 証は運転免許ではなく、日本の運転免許証の有効性を 保証する翻訳書類に過ぎないからです。  海外での運転は、各国が相互に免許の有効性を認め 合っている条約のもとで、可能になっています。つまり、 ハワイでの運転に必要なのは、日本の運転免許証です。 免停中はそれが無効なので、法律的に運転は禁止です。 2)#1さんの言うとおり、免停中は免許証を当局に 提出しておかなければならないので、お手元に免許証が ありません。いっぽう、レンタカーを借りるときには たとえ海外であっても免許証の番号を控えられます。 つまり、免許証を提示できないと無免許とみなされ、 借りることはできないのです。 3)ごくまれに、国際免許証だけで貸してくれるとこ ろがあります。もっともこれは本チャンの免許証の 確認を怠っているだけに過ぎません。  もしこの状態で事故を起こすと、無免許運転での 事故になり、重大な犯罪になります。別に人身事故 ではなく、物損や自損事故でも同じことです。  その場合、あなたは間違いなくハワイで逮捕され、 裁判にかけられます。レンタカーの保険は虚偽申告で 無効になりますので、莫大な賠償金を払う義務が発生 します。ハッキリ言ってこれは自殺行為です。

takatoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 私は運転せず、連れのものに運転してもらうことにします!

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.1

免許証が無くて、どうやって「免許を取得していることだけを証明」するつもりですか? レンタカーを借りるときは免許証の提示が必要です。 これは日本でも同じですね。 免停中と言うことは免許証がないはずなので、レンタカーを借りることは出来ません。

takatoo
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 参考になりました。

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