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示談書?それとも公正証明??

以前、こちらで質問させてもらったのですが、加害者と話し合った結果 慰謝料40万円を一括で払うって事に折り合いが付きました。 そこで加害者の親は、15日に一括で払うので領収書をきってくれと言っているのですが、どうすれば良いでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

 なんらかの事情,事故により被害者になられた上,加害者側と協議をされ合意に達したのなら被害者から書面に拘る必要はないのではないでしょうか。示談の成立を書面で確認したいのは加害者のほうですから,実際当日に加害者側がどの様な書面を持参してくるかです。質問からは領収書を提出すれば良いようですが,加害者側が示談書を持参する場合があります。この示談書,念書,などは十分目を通され納得された上で署名押印するようにしましょう。  通常は,○○の件につき本日示談が成立し,加害者は被害弁償金として金40万円を支払う。当事者双方は,本件に関し何らの債権債務の無い事を双方確認する。被害者は後日本件に関し何らの異議,請求をしないものとする。くらいですね。せっかく話し合いをされ示談に至ったのですから,こちらから書面がどうのこうのと言われますと,決まった事を遂行してもらえなくなる可能性もあります。  それとも何か書面に残したい事項があるのですかな。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

加害者・被害者間で示談が成立したのなら、被害者側の質問者にとっては合意した金額を受領することだけをポイントにしておけば良いと考えます。示談書の文言や書式についてのリスク(合意金額を支払った後に再度請求される事態等)は相手方にあるだけで、金銭を受取る側が書式を云々する必要は無いです。相手方が領収書だけで良いとするならそれでも良いし、今後一切本件では争わない旨の合意書(示談文書)への調印を要求してくれば、調印すれば良いだけの話になります。 公正証書の件は、合意金額を現金で一括受領するのならば、加害者側には金銭支払後は一切の義務がない状態であり、被害者側から公正証書を求める意味は有りません。 示談書の文言に事実と反する記載があるのならともかく、金銭受領の事実と今後争わないことの文言があれば、その他留意点としては、金銭支払・受領の事実が双方の合意により、決して強要・強迫と理解される文言が含まれないように、という所です。(なので余計に被害者側からは書式には拘らない方が良い)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#1です。 示談書の書式ですが、これは事件の内容によって異なります。 大抵は、事件の概要(5W1H)が記されていて、 結果として、2者(甲と乙)がそれぞれ、いくらを支払うのか、 という結論を記します。 そして、最後に甲と乙は本件について今後一切、争わない、 という約束の文言を記した後で、双方の押印(拇印でも可)します。 結果のみならず、過程も記さなければならなく、 素人が参考書なくして書くのは難しいと思います。 交通事故であれば保険会社に書式がありますので入手できるのですが。。。 ちなみに示談書は、正本と副本の2部を作成して、 双方が示談書を持つようにします。 あと複数ページに跨るときは割印をお忘れなく! 今回は15日に支払うという相手方の意向ですから、 相手を裁判所に呼び出す、というのは双方合意の上でないと、 逆に相手に火をつけてしまうことになります。 しっかりとした示談書を作成して双方交換、そして今後一切の 争いのないことをお約束をして円満解決を図るのがいいと思います。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

以前の経緯はわかりませんが、お話聞いた感じ弁護士などには依頼していないのでしょう。 示談書や和解書の作成は専門家に依頼した方がいいでしょうね。 じゃないと和解が何の意味もなくなる事もあります。 例えば通常は「双方、債務債権の無い事を確認する」と入れますが、これを入れ忘れると和解した後でも、請求できてしまいます。 例えば交通事故の場合、「冬になったら古傷が痛んだんで慰謝料払え」という事も出来てしまいます。 また、示談書自体には拘束力がありませんから、公証役場で公正証書にすることも重要です。 弁護士協会での調停制度もありますが、数の万円程度かかるので、案外さくっと簡易裁判所で調停にした方が確実だったりします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

事件について、和解という方法で決着したようですので、 和解調書が必要になります。和解調書は裁判所で 作ってもらえますけど、お金がかかります。 身近な和解調書に代わる存在として示談書がありますので、 これでも構わないと思います。 但し、書面には必ず、お約束事の文言を記します。 例えば、「今後一切の請求はしない」というような文言です。 問題解決できてよかったですね。

sisyobon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事件が解決してよかったです。 後、示談書の書き方なんですが、示談書は、文字数や紙についても自由でOKなんでしょうか?

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