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彼が万引きで捕まりました。今後どうなるのでしょうか?

先月初め立派な社会人である彼が万引きをして、私服警官に捕まりました。 その後警察で事情聴取など受けましたが、家族には連絡されずに帰ってきました。 その後彼は深く反省し、家からも出ず、仕事にもいけない状態です。 こういう場合どうすればよいのか・・・病院へ行ったほうがよいのかと悩んでいる矢先、検察庁から呼び出しの手紙がきました。 今後彼はどうなるのでしょうか? 職場や家族に知らされたり、新聞、ニュースなどに出たりすることはあるのでしょうか? 私ともめた後での出来事で、余計に心配です。 今後の結婚問題にも大きくかかわってきます。 どうすればいいのでしょうか? できれば家族にも知られたくないのですが、引受人?とかいるのでしょうか? その場合わたしでもよいのでしょうか? 検察庁には一緒に行くべきでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • amino112
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回答No.7

つい最近、似たような質問をしたことのあるものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2236976 ご参考になると思うので、一度ご覧ください。 先日テレビで知ったのですが、万引きは年間10万件以上が検挙されているそうです。 要するに日常茶飯の事件なので、ニュースバリューが低く、「彼」がよほどの有名人でもない限り、マスコミには取り上げられないでしょう。 検察庁からどのような趣旨で呼び出されたかもよりますが、初犯であれば、検察も不起訴処分など、比較的穏便な対応になるはず(つまり裁判沙汰にはしない)です。 家族等への連絡はあり得ますが、引受人が必要な場合(今回が引受人が必要なケースであるかどうかは分かりませんが)、一般的に必ずしも家族でなくても構わないはずので、質問者の方でも大丈夫のはずです。 職場への直接的な連絡は(犯行動機は職場にある、すなわち仕事でのストレスで犯行に及んでしまった、などと言わない限り)、まずないでしょう。 また、彼が家から出られないとのことですが、うつ病の可能性があります。 うつ病の一種で「万引き依存症」と言うのもあるらしく、再犯を防ぐという観点から、なるべく早い段階で心療内科や精神科を受診させてあげたほうが良いです。 万引きは癖になると言いますし、一度ガツンと厳しいお目玉をもらわないと直らないものらしいです。 ここはひとつ覚悟を決めて、事に臨んだほうが良いかと思います。

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 このお友だちはその後どうなったのですか? 失礼ですが教えてください(>_<) 万引き依存症・・・初めて聞きました。 心療内科へかかればよいのでしょうか? 保険適用ですか? 警察では家族には知らせないでくれたようですが 検察で連絡するようなことはあるのでしょうか? いろいろ気になってこちらもどうにかなりそうです (>_<)

その他の回答 (11)

  • amino112
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回答No.12

No.7で回答したamino112です。 友人のその後ですが、事件を起こして1ヵ月ほど経ちますが、警察から解放された後、検察庁からの連絡と言うのは特に無いらしいです。 現在は一般市民として普通の暮らしを送っていると言うことですね。 検察が家族に連絡する可能性は何とも言えません。 捜査の上で必要と判断すれば、家族に連絡するでしょう。 また、うつ病はきちんとした治療を受けることで治る病気であり、保険は適用になるのでご安心ください。

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずお友だちはよかったですね。 こちらは彼は数日食事もしないで部屋にこもったまま・・・・怖いです。 病院もいろいろネット検索していますが、たくさんあるようでどこがよいのかわかりません。 いろいろとありがとうございました。 また教えてください。

noname#43169
noname#43169
回答No.11

警察、処罰、世間体ばかりが気にかかり、万引きが どういう性質のものかちゃんとおわかりになっていなにようです。 交際中の彼ですから気持ちは理解できなくはありませんが、万引きは今回初めてなのか、或いは常習と化していたのかきちんと把握しておく必要有です。 金額からみて、何度も同様のことを犯しているはずです。初犯であったとしてもです。 何度も常習と化しているのであれば、懺悔の姿勢を問わず、お別れをした方が正解ですよ。 最後に。 子供のころ、万引き常習者で、窃盗から足を洗うのに 随分と悩み苦しんだ者です。

回答No.10

被害者と示談がなされれば、起訴されないということはありません。 窃盗罪は親告罪ではない(但し、親族間の窃盗を除く)ので、被害者の意思とは関係なく、犯罪として刑罰を科すべき罪状であると検察官が判断すれば起訴されます。 本来、民事と刑事は別ではあるものの、示談が成立している場合は不起訴となるケースが多いということに過ぎません。 今回の件は、被害者とのやりとりは警察の調書にも記載されており、事実上の示談が成立されているとみなされるでしょう。 従って、過去に窃盗及び他の刑法犯の前科前歴がなければ不起訴となる確率が高いでしょう。

  • yoon823
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.9

一番簡単な方法は被害者(万引きを行った店)との示談が成立すれば検察は関係なくなります。誠意をもって詫びに行くことです。親がどうとかいっている場合ではありません。彼の両親と共にあなたも謝りに行くことが大事です。中途半端なお詫びではかえって悪印象をあたえるだけです。誠意をもってお詫びすることが一番の近道です。 警備会社役員

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 お店との示談とはどういうことなのでしょうか? 今彼に確認いたしましたところ、お店の店長さんは 『人生棒に振ることにならないように、もう絶対しないでください』と言って買取をさせてくれたそうです。 もう一度謝りに行くべきなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

noname#18954
質問者

補足

専門家の方のお言葉は、ありがたいです。 ありがとうございます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.8

#4です。 確かに金額の大小に拘わらず窃盗は窃盗です。 しかし、本件では被害額25,000円ということですので、 窃盗としても高額の部類に入ると思います。 高額ということは、"金目のもの"と言ってもいいと思います。 万引きしたものを、転売して現金化するというような ことだってあるわけでして…。 しっかり反省し、二度と盗みを働かないように、 道徳を教えつつ、精神的なトレーニングをさせるのが 最善の策と思います。

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 トレーニング・・・やっぱり病院にかかったほうがいいですよね。 検察庁の件が終わったら、必ず病院へ行かせます。 今回のことで懲りていると思いますが。

noname#210211
noname#210211
回答No.6

万引きとは窃盗のことです。(ほかの人も答えていらっしゃいますが)立派な犯罪です。 精神的に参っているときに窃盗だの何だのと犯罪を犯すことが許されるなら世の中犯罪だらけです。それに買い取ったから許されるものではないのです。子供じゃあるまいし彼氏の言っていることは社会では通用しません。甘い考えもたいがいにしてください。 前科とは法律用語ではなく裁判で刑が確定した場合そういうのだそうです。ただたとえ「前科」でなくても普通の人は確実に「前科もち」と思うことは確実だと思います。それが世の中です。どうなるかは彼氏本人次第です。 ところであなたが一緒に行くとはどういうことをいうのでしょう。保護者のようについていくとでもいうのですか?気が動転しているのでしょうが、冷静になってください。 お付き合いも正直考えたほうがよろしいのでは?

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯罪だということは重々わかっています。 本人も本当に反省しています。 今後の私たちのことについて考えるより、今は彼の今後のことで頭がいっぱいです(>_<) 罪を犯しておきながら勝手だとは思うのですが、一緒に歩まないにせよ、これからの人生、少しでも笑って生きて欲しいんです。 私は彼の笑顔が好きでした。 もう・・・しばらくのあいだあの笑顔にあっていません。 私が追い詰めたことでこうなったのかもしれないと思うと、私までどうにかなりそうです(>_<) 冷静に・・・・・なろうとしていますが、悪いことばかり考えてしまって 夜も眠れず・・・。 起きたら彼が自殺しているかも・・・・・・・・・・とまで思ってしまうのです(>_<)

回答No.5

#1です。 >今から新聞に載ったりすることもあるのでしょうか? メディアだってネタにならないものは載せないのでは。 それほどのキャリアなのですか? それならば立件の可能性は大きいですね。 いわゆる見せしめの場合もありますからね。 書き忘れましたが、病院に行くほどの状態みたいですが、それ程の神経が細いひとが割と大胆な犯罪をおかしますよね。 全く不思議です。 はっきり申し上げて、これで万引き程度で済んだら、次は何をするかです。 少なくとも、魔が差したと言いながら浮気はするでしょうね。 >人並みに一生懸命働いて 当たり前のことだと思いますが。ましてや人並みでしょ。 本当の立派な社会人と結婚してください。

  • SUPER-NEO
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回答No.4

万引きは窃盗罪として罰せられます。 たとえ100円のお菓子を万引きしても、それは窃盗罪です。 いったい、いかほどの万引きをされたのでしょう? ご本人も深く反省されているようですから、 厳重注意つきの不起訴であったり、執行猶予などつきそうですね。 何も無かったかのような日々に戻ると思いますが、 仮に執行猶予期間中に再び万引きをすると実刑になります。 そうならないように、今回のようなことが繰り返されないよう、 あなたが支えになってやらなければいけません。 検察へは、あなたが付き添う意思があるのならば、 付き添えばいいでしょうし、これは第三者が決めることではないと 私は思います。

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。金額にもよるのでしょうか? 金額は高価で25000円くらいです。 もちろんお店からは買い取っています。

回答No.3

万引きは窃盗です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 立派な社会人は窃盗なんてしません。 つまりあなたの彼は「立派な社会人」とは程遠いってことです。 お分かりだと思いますが、自業自得です。

回答No.2

前科前歴がなければ不起訴になる可能性が高いのでしょう。 検察も穏便に済ませてくれるのかなと思います。 先ず、ちょっと立ち止まってじっくり考えてみることをお勧めします。 本当にこの人とつきあっていて良いのか? 信頼に足る人物なのか? などなど・・・ 因みに、あなたが私の友人もしくは身内ならば、ぶん殴ってでも別れさせます。

noname#18954
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね・・・。 いろいろとあって別れたりまた・・・・ ・・・・で・・・・またまた別れ話のあとのこの事件で・・・ とにかく今は、彼に更生して欲しいと願っています。 前科というのは、今までにも万引きとかしてつかまったことがあるかどうかですか?

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