• 締切済み

保険交渉

先日、直進中、駐車場から出て来た車にぶつけられました。 こちらは、車の右側、前輪のタイヤ部分から、リヤバンパーまで、相手側は、左フロント部分と言う感じでぶつかりました。 相手方は、保険に入っていたのですが、こちらは、たまたま、手続きの不備で、無保険という事になってしまったのですが、 保険会社からの連絡では、8:2で処理して下さいとの事なのですが、こちらの代車代や、中古車なので、格落ち部分も認めえられないとのことで、納得できないのですがこれが、普通なのでしょうか? 又、代車代等を出して貰うにも、判例を出してくださいと言うのですが素人にはどうしたらよいかわからないのですが、そういった物はあるのでしょうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.8

よく判例と云う言葉が出てきますが、下級審の判例は絶対的なものではありません。 同じような内容でも、東京地裁はOK、大阪地裁はNoと云うケースもありますし、同じ東京地裁でもA裁判官と B裁判官では異なる判決が出る場合もあります。 従って保険会社は最高裁により確立された判例以外はたまたま判例があったからと云って、それをすべてのケースに適用することはあり得ません。 なお最高裁の判決は下級審を拘束すると云われており、この場合には保険会社も過去自らのそれまでの判断を改めて います。

scarpasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 判例等紹介して頂いて、閲覧したのですが、正直これを保険会社に提出して、逆に、争点の違い等を指摘されそうで・・・ 素人的には、判例をどの程度引用していいか判断付かないような気がして・・・ ありがとうございました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

#5です。 代車費用について再び… 質問にもあるように保険会社は判を押したように「認められない」としてきます。 しかし代車費用について認めた判例があることも事実です。一方で認められなかったとされるケースもあります。 その違いは何か?ということになります。 (1)代車を本当に借りたか?またはその立証ができないけケース。 (3)代車は借りたが、それに伴った費用の支出がないケース。(無料で代車を借りた等) (4)費用は負担したがその費用を明確に立証できないケース。 (5)代車は借りたが実は他にも車を所有していてそれを利用することが可能であったケース。 (6)必要期間以上の費用についての請求。 こういった事例ではほとんどの場合が認められません。 これら以外のケースでは請求する意味があるのかもしれません。 しかし実際の問題として保険会社が素直に認めるとは考えにくく、保険会社側から司法の場に持ち込むことも考えられません。費用対効果を考えながら自分で司法判断を得ることも含め検討の必要があるようです。こういった流れを勘案して「代車費用も出ますよ」と軽々に書くことはできません。最低でも「代車の必要性」「実際に代車費用の支出があること」の証明は必要になります。借りたことだけでは認められないのかもしれません。

scarpasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます この認められなかったとされるケースを見て、(5)が疑問に思うのですが当方地方のため、平均保有台数が、一家庭所有台数は高く会社通勤に1台使用すると、買い物等その他(病院など)簡単に行けないのですが・・・ 田舎のため、一人1台ぐらい無いと生活が成り立たない、と言うことは考慮されるのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.6

過失割合についてはおいておくとして(おおむね#3の方と同意見です)、代車費用については、請求できます。 判例を出せと言われているようですが、逆に |過去に過失事案だという理由で代車費用が認められなかった判例を示してください! といえばよいです(おそらくないはずです)。 そもそも、自動車の修理に伴う期間利益の損失(つまり自動車に乗れるはずなのに乗れない)は、事故の損害に含まれてしかるべきものです。 事故が原因でそのような状態に至ったのですから、原状回復というのは 「車さえ修理すれば文句ないだろ!」 というものではありません。事故がなかったときに、当然受けられた利益、つまり自分の車を乗り回せたという権利が侵害されていることは明白で、過失の有無はこの際関係ありません(その分減額されるのですから)。代車費用は当然ながら賠償額に含まれるべきものです。 当然払われるべきものを払わないと主張しているのだから、保険会社がわがその正当性を立証する義務があります。だから判例を見せろ、というわけですね。 あなたが認められた判例を出しても、下で書かれているように「今のケースには当てはまらない」などといわれること請け合いです。逆に「判例を出せ」と切り返したほうが得策でしょう。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/busson/index.php?pid=6065&id=1141204544&sy=2006&sm=07#1141204544
scarpasuki
質問者

お礼

御回答ありがとうございます 過去に過失事案だという理由で代車費用・・・ いかに判例を探して、保険会社に説明するか考えていた為、大変参考になりました。 事故がなかったときに、当然受けられた利益、つまり・・・ こちらもそのくらいの請求は、してもよさそうですよね ありがとうございました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

一般論としての話になりますが… >8:2で処理して下さいとの事なのですが…  その程度で合意できるのが普通ですね。 >こちらの代車代や、中古車なので、格落ち部分も認めえられないとのことで…  代車費用については相手側に100%過失がある場合は問題なく認められます。しかし通常認められることはありません。もちろん認められたという判例も存在しますが、まだまだ一般的な考え方ではありません。というのもいわゆる「直接的な損害」としてはまだまだ認められていないからです。これが認められるようになれば、保険料にもかなりの影響があると思われます。また格落ちについてですが、一般的には事故時点では発生しない損害と考えられています。将来車を手放した時に発生する(可能性のある)損害でしかありません。よってこれについても直接的な損害とはいえないでしょう。ただ全く認められる可能性がないわけではありません。ただ交渉するのであれば具体的に損害額を明らかにする必要があります。 >判例を出してくださいと言うのですが…  判例を出したところで「稀なケース」として一蹴されるのが目に見えています。 >相互信頼の原則  他の書き込みにこういった言葉を見ることができます。これが適用されrケースも非常に限られています。よくある事例としては「一方の信号無視」「一方の(大幅な)センターラインオーバー」等です。

scarpasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 何か釈然としないのですが、これが一般論でしょうか ありがとうございました

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>こちらの代車代や、中古車なので、格落ち部分も認めえられないとのことで、納得できないのですがこれが、普通なのでしょうか? 通常 妥当なものです。 早くに示談しなければ、いつまでも対物賠償の保険金支払いはありません。 修理先には、たちまちは全額立て替え払いしないといけなくなりますよ。

scarpasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 早くに示談しなければ、いつまでも対物賠償の保険金支払いはありません こちらとしても早期解決を考えているのですが、8:2以外はすべて、判例をださなければ受け入れないと言うものですから、少し感情的になってしまいます。 ありがとうございました

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  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.3

被害者に対して、代車代を払うことを是認した判例です。 http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/hanrei-0050.htm こんな猛者もいます。笑 http://www1.odn.ne.jp/~aaa55210/yobi/aku1.htm で、こちらが金融庁の相談窓口です。 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html >直進中、駐車場から出て来た車にぶつけられました これで8:2? 10:0は難しい(相当な交渉力を要します)が、 最低でも9:1では? 駐車場という「路外」から、『直進車』の優先妨害ですから、 こちらが2割も過失認定されるのは「解せない」ですねぇ・・・。 正直、舐められているかと。 とりあえず 「私の2割の過失とは、どのような行為ですか? そしてその2割の過失がなければ事故にはならない、ということを証明してください。」 などといじめてみる方がいいかも。 2割過失があっても、相手が8割も過失があれば、こちらの努力で事故を防ぐことは出来ない、 って、私なら言いますけどね。 あと、「相互信頼の原則」というのがあります。 ひとりひとりのドライバーが最善の注意をして、互いを信頼しながら走る、というもので 道路交通法もこの原則で成り立っています。 http://www.kojii.net/old/t001030.html 路外からの進入は「一時停止して安全確認」が義務付けられているのだから、 「相互信頼の原則」を破った加害者に対して、なぜ「法令を遵守して走行していた」被害者が 2割の過失を負わなくてはいけないのか、という問題もあります。 なので、私なら10:0を主張します。 (過去にそれが認められた知り合いもいますし) あと、保険会社とのやり取りは全て手紙orFAXをお勧め。 電話なら録音しましょう。 「言った」「言わない」ほど不毛なものはありません。

scarpasuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます 判例等で調べてみたのですが、確かに8:2のようでしたが、道路の状況的に左側に逃げる事も出来ずにぶつかってしまった様な状態のため、少し納得できないように思います。 いろいろな、HP等紹介ありがとうございます参考になりました。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

過失割合は妥当な線ですね。 格落ちは裁判でも認められることはほとんどありませんし、まして貴方にも過失有りとなれば無理です。 代車も相手に100%の過失がない限り無理です。 無保険のまま車で事故を起こせば、大きな負担が貴方にかかってきます。 相手がやくざでも貴方は自分で交渉できますか? いかなる理由があろうとも、任意保険なしで運転するなんて今後はしないように。

scarpasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 買換え等により無保険になってしまっていたのですが、まさか、保険に入っていない状態になっているとわ思わず事故になり、困っているしだいです。 ありがとうございました。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

過失割合は、そんな程度だと思います。 また、一般的に、過失がある場合は、代車費用は認めてくれないようです。 また、古い中古車の格落ちは、認められないようです。 人身事故ではないようなので、そこのあたりは、良かったですね。

scarpasuki
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 ガラスが割れ右手にすり傷程度だったので、治療費さえ出していただければ、人身事故にはしない事にしたのですが、某保険会社の対応があまりにも悪かった為、人身事故にすれば良かったと思っています。 ありがとうございました。

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  • hi-hatペダルを修理する際の費用について教えてください。
  • 修理費用を知りたい理由は、買い替えを検討しているためです。
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