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養子縁組について

養子縁組に関することで、いくつか教えて下さい。 認知症の父親と自分の子どもを養子縁組させた身内がいるのですが、こういうのってほかの(将来の)相続人の承諾は要らないんでしょうか。 認知症の父親と養子縁組するには、成人後見人かだれかの承諾がないと無効になったりしないんでしょうか。 もし勝手に書類を作ったとすれば(作れるものかどうかわかりませんが)、違法ではないのでしょうか。 ほかの(将来の)相続人が不服で、この縁組を取り消したいが遠方でかけつけられない時、どんなやり方がありますか。時間的な制限がありますか。 以上、よろしくお願いします。

noname#84897
noname#84897

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

養子縁組には本人以外(未成年なら親権者)の承認はいりません。 認知症と言っても後見の審判がなされていなければ後見人はいませんし、承認もいりません。 ただ、認知症で養子縁組の意味がわからない状態で誰かが無理やり養子縁組させたというのなら無効の裁判を起こして判決を得ればよいことです。

noname#84897
質問者

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ありがとうございます、参考にさせていただきます。

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