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自動車保険と生命保険の通院費用は一緒におりる?

先日、交通事故に遭いました。現在むちうちで通院しています。 父の家族の自動車保険から障害保険で通院1日あたりいくらという金額がおりる、と聞いています。(相手がいないため) この場合、自分名義で加入している生命保険からも通院費用は出るのでしょうか? また、ここで自動車保険がおりると、父の保険料は次回からあがってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mn1040
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回答No.3

もちろん、損害保険・生命保険どちらにも別個に請求できます。 ただし、通院に対する給付金を生命保険に請求する場合、NO.2の方が指摘しているように、通院のみでも給付金が出る特約を付加していることが前提になります。 単純に「通院特約」というものがついている場合、それは「入院後の通院」に対してのみ支払われる特約ですのでご注意ください。 「災害通院特約」などの場合は、ケガの治療のため通院した場合に、入院の有無を問わず給付金が支払われるタイプのものがあります。 損害保険のほうは、搭乗者傷害からの保険金支払いになります。 勘違いされている方も多いのですが、運転者も「搭乗者」の一人ですから、当然、保険金支払いの対象になります。一般的には基本金額が1000万円になっている契約が多いので、その1000分の1の10000円が入院・通院1日に対する保険金額になります。 ただし、最近は傷害特約を細分化し、入院・通院の保険金額が違う場合などがありますので、よく確認してください。 なお、搭乗者傷害の保険金を請求しても、翌年の等級決定には影響ありません。

onayami
質問者

お礼

自動車保険は確かに通院1日1万円と言っていました。 別々に請求できるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.4

NO.3です。 ついでに補足します。 仮に相手がいる事故だった場合、相手の車の保険(自賠責保険)から支払われる、通院日数に対する保険金(慰謝料)と、自分の車の自動車保険の搭乗者傷害から支払われる保険金は、両方とも別個に請求し、両方とも受け取ることができます。 今回は相手がいないということなので、自分の車の保険からしか支払われませんが。

回答No.2

生命保険の通院費用は出ます。 契約内容を確認してください。 「5日以上の入院後の通院のみ支払う」といった契約も結構あります。もちろん「入院なし」で通院が出るタイプもあります。 営業担当者もしくはご加入されている生命保険会社の本社コールセンター等に電話してみてください。はっきりしますよ。簡単な本人確認をされます。あとは証券番号がわかればすぐに確認できます。

onayami
質問者

お礼

まだ確認していませんが、確か通院でも出たタイプだったと記憶しています。 HPを見ても、そういう契約の場合が載ってました。 ご回答、ありがとうございました。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

質問者さんが交通事故に会われたのですね 単独事故だったのであれば・・・・ 相手を特定できない(逃げた)であれば自賠責保険が使えます。 >自分名義で加入している生命保険からも通院費用は出るのでしょうか? その保険の約款をよくご覧になってください。 生命保険の入院保険関連で通院のみで保険金が支給されるものは少ないです 入院後の通院ならあります。 >父の家族の自動車保険から障害保険で通院1日あたりいくらという金額がおりる こちらも同様。 保険によって内容が異なるため〇〇保険の▲■で 特約は××、□□がついているという情報が無いと答えにくいです。 通院のみで保険金が降りるという保険はどちらにせよ 耳にしたことがありません。 障害特約などで一時金ならあるかも? 自賠責ならあるのは確認済みです。 >また、ここで自動車保険がおりると、父の保険料は次回からあがってしまうのでしょうか? これも場合によります。 ファミリーバイク特約などは使用しても等級は変わりません。

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