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交通事故(当方、加害者)での自己の治療費に健康保険は使えますか?

お恥ずかしい話ですが、2日前に職場から帰宅途中、横断歩道上で原付×歩行者の交通事故を起こしてしまい、その際自分も原付から転倒して負傷し被害者の方とともに病院へ運ばれました。被害者の方には本当に申し訳なく思っており、明日以降お見舞いに通うつもりです。 さて、自分は目の上を5針縫ったものの入院するまでには至らなかったので、その日のうちに帰宅できましたが、病院での会計の際、当然ながら全額自己負担の計算でン万円請求されました。 病院側からは保険屋さんから連絡がほしいと言われましたが、原付は自賠責保険しか入っておらず、自賠責保険は被害者救済のための保険であるため、加害者である自分の治療費が出るとは思っていません。 そこで、自分の治療に自分の健康保険が使用できるかどうかお尋ねいたします。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

職場から帰宅途中の事故は、業務内の扱いとなります。 健康保険法第1条に業務内は使えないと定めていますので、質問者様が健康保険の場合は使えません。 しかし、国民健康保険は業務内は使えないとの定めはありませんので、質問者様が国民健康保険の場合は使えます。 1.健康保険法 健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っています。 (1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。 2.国民健康保険法 国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つに限っています。 (1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 質問者様の場合は、国民健康保険または労災保険を使うこととなりますが、労災保険の方がhttp://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09.htmのとおり、メリットが多いのでお勧めします。 http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0003.htm http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0005.htm

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0006.htm
super-andy
質問者

お礼

非常に詳しい説明をしていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

帰宅途中の事故は労災の扱いになります。労災の場合には健康保険は使えません。第三者傷病による届出では代用できません。#2さんが正しいのだと思いますけど・・・

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

使えるかどうかは、ご加入の健康保険が判断しますが、第三者行為災害届を提出すれば、使用できると思います。正直に健康保険に事故のことをお話され、その指示に従ってください。 貴方様の過失が高い場合は、自損事故の扱いのように、どこからの補償も受けられないので、健康保険で治療するしかありません。

回答No.1

結果から言えば「使えます」 使えないのは自動車保険の請求が行なわれ過失割合があるからで今回の例ではご自身の怪我には自賠責は使えませんから「自損事故」と同じ事になり健康保険で 治療が受けられます。   詳細は下記URLにて

参考URL:
http://www.jcoa.gr.jp/siten/content/koutuuziko.html

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