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情報の保有期間について
素人で個人情報の保有について分からないことがありますのでおたずねします。 企業が契約者の情報を一定期間保有することについて当然と他の質問で回答いただきました。私もそのことは、理解できるのですが、企業で決めた規則の保有期間以上に契約者の情報を持っていた場合、何か罰則等あるのでしょうか。疑問に思いましたので知っている方がいましたら優しく教えてください。
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個人情報保護法による罰則は行政側の勧告などに従わない場合にのみ適用になりますが、このような利用目的の制限をかけた上で情報を取得したとして、それ以上保有していれば勧告の対象にはなるかもしれません。その上で従わなければ罰則・・・ということも理論上は有り得ると思います。 基本的には行為そのものに罰則があるわけではなく、各種勧告、命令に反する場合や虚偽報告に罰則が適用になる形になります。 ただし、個人情報保護法は「個人情報取扱事業者(5000件以上の個人情報を持っている等)」が対象ですので全てではありません。
お礼
ありがとうございました。 言われるとおり行為そのものの罰則は、ないのですね。1個人が行政に言っても動かないのでしょうからほとんど泣き寝入りみたいな感じになるのでしょうね。