• 締切済み

養育費について

私は以前に離婚をして、現在では再婚し子供もいます。 そこで、質問なんですが、別れた妻には養育費として毎月送金しているのですが これは税金上控除の対象にならないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

養育費については、残念ながら税金上の控除はありません。 ただし、以下の質問の答えがすべて「ハイ」である場合、そのお子さん(複数いれば全て。ただし、その子供たち自身の収入がないか、または、給与収入のみで年間103万円未満であることが条件です。子供たちの収入の状況によっていろいろなケースがありますが、ここでは簡単に給与収入のみの場合で説明しておきます。)を所得税法上扶養者として、年齢におおじた扶養控除(最低38万円)をあなたの所得税の計算上控除できる可能性はあります。 前の奥さんとの間にお子さんはあるのでしょうか? 前の奥さんはまだ再婚していないのでしょうか? 前の奥さんは奥さん自身の所得税の計算上お子さんを扶養親族としていませんか?

  • matunao
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

おそらくkaorijinさんはサラリーマンだと思うのですが、その場合、所得の種類は給与所得しかないと思います。給与所得の控除の中で養育費を認めるものはないので、残念ながら控除は出来ないと思います。給与所得は本当に控除が少ない気がするなぁ...。

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