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他人の借金 その後。

iwappaの回答

  • iwappa
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1

ちょっと、分かりにくかったので、控えてきたのですが、弁護士がかんできたようなので、アドバイスします。 借金が他人名義でなされた場合、 契約を否定して、業者から民事訴訟等を提起してもらうまで、がんばるというのもあるでしょうね。 また、契約書にサインを自分でしたとか、判子が実印(サラ金だったらあまりないかもしれませんが)等契約を否定することができない、できない可能性が高いならば、任意整理という手段もあるでしょう。 金利を下げるということに関しては、ほとんどの業者は、みなし弁済に必要な要件が備わっていません。したがって、弁護士が任意整理をするときは、ほとんど利息制限法所定の利率で計算しなおすことになります。 もちろん、大きな業者なら、当然に、本人確認義務や信用能力調査義務について、より、慎重な態度が要求されるはずですから、その分利率を考慮せいという交渉も可能でしょうね。 したがって、金利をさげてもらうということは、不可能とはけっしていえません。 利率は、利息制限法が改正されました。 改正前においても、弁護士が任意整理をおこなうばあいに、通常のサラ金業者に対し、年利40% で提示するのは、おかしいです。 さいごの質問は、意味がわかりにくいですが、民事において、訴訟で勝つとは、民事において、強迫による契約の取り消しが認められたということでしょうか。 そうであるならば、当然、返済義務は存在しません。一般的には、債務が存在しないものにたいして返済をせまるのは、恐喝罪となります。 サラ金の問題は、大きな上場会社が、みなし弁済という法律上の要件が備わっていない、または、そなえる努力をまったくしないにもかかわらず、それを認識しながら、債務者の無知に乗じて返済させている点にもあります。そのために、弁護士の中には、サラ金問題に関して熱心な人もたくさんいます。 いちど、弁護士会に相談して、サラクレ問題に適切な弁護士を紹介してもらってはいかがでしょうか。 弁護士の相談にしては、かなりいいかげんな回答のようなに思えますが、またぎきのようですから、この点はコメントはしません。

Chumi
質問者

補足

かなり考えて書いた質問だったんですが分かりにくいとの事でせっかくアドバイスを頂いているのに申し訳ないです。 もう一度簡単に説明させて頂きます。(1)私の友人が勤めている自動車会社の社長に「サラ金から金を借りて来い。借りて来ないんなら知り合いの○○組の者を使って家族全員海に沈めてやる」などと脅迫され(殴られたりは1度しかない)何件かのサラ金からお金を借りる。(2)月々の返済は社長が行っていたが(私の友人は今まで一度も支払いはしていない)先月末あたりから支払いが滞っており、家にもいない。家族はいるが「私では分からない」の一点張り。(3)警察に相談する。(脅迫罪が適用されるかどうか検討中)(4)サラ金の担当者に、脅迫されてお金を借りさせられた事、警察に相談中だという事も伝えるが「結局はあんたが払ってもらわないと」と言われる。(4)弁護士に相談したが「脅迫罪が適用されない場合は支払義務は発生し、40%までの利率は認められている」と言われる。(5)当の社長は行方をくらましている。家族も「私には分からない」の一点張り。という流れです。 現段階では脅迫罪で提訴出来るかどうか分からない状態ですが、サラ金の方からは催促の電話がかかってくるし、精神的にもまいっているような状態です。 彼は今何をすべきなのでしょう。とりあえず今月の返済をした方が良いのでしょうか?

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