- ベストアンサー
労働法にかんして
私は、ある風俗店(法人格)でアルバイトをしている男性です。 給与について経営者と話しても解消しないので皆さんのご意見を下さい。 契約時 自給1000円で契約しました、勤務時間は夕方6時から深夜2時です。 1.給与は日払いで支給されてます。支給額は契約時給与から100円引き そこからさらに源泉10%控除されて支給されてます。 2.勤務間が深夜に跨るのですが、給与の割増がありません。 3.社会保険に関しては、個人企業なのでありませんといわれました。 4.雇用契約書は、この業界(風俗店)では出さないのが常識 大まかに、この4点ですがまだ細かい点は沢山あります。 皆さんのお知恵を下さい。ちなみに、労基署に相談すると上司には 相談しましたが、社長がJC(青年会議所)のメンバーだから潰される (モミ消される)のがオチと言われました。でも、これって明らかに 労働法違反ですよね?
- John_Hiro
- お礼率34% (119/344)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数6
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
一番から4番まで、全て、税法や労基法に違反しています。 社長がJC(青年会議所)のメンバーであるなら、なおさら守るべきなのに、酷いものですね。 下記のところに相談されたらいかがでしょうか。 総合労働相談コーナーがあります。 参考urlをご覧ください。 各地の相談センターの電話番号が書かれています。 下記のところも相談できます。 聯合相談センター http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/sodan/roudou/
その他の回答 (2)
JCの関係者の揉み消しがあったときの対応として. 法務局の法律相談窓口 をお知らせしておきます。大体都道府県に1個所程度(他は開催が毎日ではない場合がある)と.その上部に関東では.大手町の合同庁舎内での法律相談窓口があります。 JCのサイトを眺めていると.労働法ではないのですが他の方礼の揉み消しをしていると感じるサイトがありましたので.お知らせしておきます。
- goza-ru
- ベストアンサー率36% (7/19)
私が勤めていた会社と労働法違反と思われることについて もめたときに参考にしたHPを紹介します。 「労働相談センター」です。 ここでは無料で相談を受け付けてくれています。 専門家ですので、適切なアドバイスをもらえます。 労働者として果たすべき義務を果たしているならば 当然、守られるべき権利を主張できるのですから 圧力によって泣き寝入りしないでがんばってください。 早く解決するように祈っています。
お礼
有難うございます。以前にも東部労組は使ったことがあり大変役立ちました また、今回も利用したいと思います。
関連するQ&A
- 深夜手当てについて
弊社は三交代勤務のホテル業務です。深夜手当てについて教えてください。 雇用契約書には、三交代勤務、週休2日の一日8時間労働の60分休憩の勤務形態です。 賃金形態は月給制 深夜勤手当て含むの内容です。 今まで総支給の明細に深夜の割り増し賃金項目は設けておりませんでした。これは労働基準法に 触れるものでしょうか? それとも深夜割り増しを時間に応じて算出し、給与明細に反映しないと、いけないものでしょうか、雇用契約書の内容については本人承諾を得て契約を交わしています。 また、深夜手当て000円として一定金額(固定)を加算支給してもよろしいでしょうか? 宜しくお願いしたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 深夜および残業の割増について
現在、アルバイト用の給与計算ソフトを作っています そこで質問なのですが、基本時給を仮に900円として、時給が上がって920円になったとします その際の深夜および残業の割増分は(ともに最低基準の25%として)920円×0.25としなくてはならないのでしょうか 900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか 基本設定の部分に "(この20円に該当する)手当を深夜(残業)割増に含む" という項目を設定してよいものかわからずにいます また、何らかの手当てとするか能力給とするかによってなんらかの違いなどはあるのでしょうか よろしくお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 面接の段階で深夜手当は支給しないと・・・
数日前に居酒屋(17:00~翌2:00)のバイトの面接に行ってきたのですが、条件面で、 「深夜手当は一切支給しない。」 との事でした。 その店で働きたいという意思が強かったので、そのときは「問題ないです。」 と答えましたが、後々考えるとこれっておかしいですよね?それとも面接の段階でそういう契約に同意しているなら、深夜手当を支給しなくても労基法には違反しないのでしょうか? ちなみに自給は750円で、最低賃金は657円です。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
- 郵政民営化後の労働条件について
現在、郵政の非常勤職員をやっていますが。深夜勤務だと深夜割増が50%つくそうです。これは、通常の会社に比べたら深夜割増は大きいほうですよね? だとすると、民営化後はどうなるか非常に気になります、30%くらいに落ちる可能性はないですかね? それと、郵政の非常勤職員では公務員なら多いですけども、休憩のほかに休息といって、給料がついている休憩が8時間勤務なら30分あります。もし、民営化されるとその分まで時間計算されずに給料が支給されないということもありうるのでしょうか。 ヤマト運輸の契約社員の場合だと仕事が暇で休憩や待機が多いと給料がつかないみたいです。 それに、賞与については、一般的には正社員のみで派遣や契約社員ではないことが多いので、削られる可能性は大でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 時間外労働の手当支給額
最近新しい仕事を始めたのですが、 雇用契約の賃金 手当についてお聞きしたく、質問を立てました。 雇用契約書では、 ・時間外労働等に対する割増率 ・時間外勤務手当 1時間単位×1.25 ・深夜勤務手当 1時間単位×0.35 となっています。 この契約内容からすると、残業時には基本給と基本給の1.25倍を 加算した額が支給されるという事でいいのでしょうか? 例えば、基本給が1時間当たり1000円で、2時間残業した場合には 基本給 1000円×2時間=2000円 時間外手当 1000×1.25×2=2500円 2000円+2500円=4500円が残業時間の支給額ですか? もし、基本給と手当を含めて1.25倍だとすると、深夜時間帯は 上記金額で計算した場合時給350円になってしまいます。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- アルバイトの給与明細について
いま、接客系のアルバイトで働いています。 初めてのバイトということで、明細を見ておかしいと思う点が出てきたので調べたのですが、知識不足ゆえここで質問させてもらいます。 夜10時までが契約時間なのですが、売り場の関係で9時上がりです。しかし、10時以降も残業で働いていたりしました。しかし、給与明細の深夜割増や時間外などの欄は無支給という形で書かれています。 (就職した初月は、時間外割増という形で支給時間分が打ち出されていました。) 人事部にも問い合わせ、タイムカードを契約時分16分オーバーでカードを通した場合には働いていなくても30分の割増がつくと言われました。 この場合、売り場のシフト表の時間外に働いた場合は時間外扱いになるのでしょうか。それとも、給与算出については、雇用契約書が優先されて夜10時16分をまたいだ場合に深夜割増や時間外割増がついてくるのでしょうか? 長々とお書きして読みにくいとは思いますがお願いします。
- 締切済み
- 社会・職場
- 労働監督署からの立ち入りについて
友人から相談されたことです。 残業した場合と深夜勤務した場合に発生する割り増し手当が正しく計算されておらず、深夜の場合は深夜手当てという項目で深夜勤務1日につき○○円が加算されてるそうなのですが、割り増し計算をすると、その深夜手当ての金額だけでは足りていないそうです。 残業に関しては何時間残業しても最低賃金での計算しかされていないようです。 上司に話しをしても全く返答がないそうです。 この状態が3ヶ月続き会社のやり方にもあまり納得がいっていなかったみたいなので先月で退職したんですが、割り増し計算されていないので労働監督署に相談にいけばその会社に立ち入り調査をしてくれるのかということを聞かれました。 立ち入りが入り計算が合っていないことが証明されれば割り増し分の給料を支払ってもらうことは可能なのでしょうか? 監督署に申告に行く場合タイムカードと給料明細を持っていけば大丈夫でしょうか? 会社に立ち入り調査をしてもらうにはどういった事をすれば確実にいけるのでしょうか? 友人が困っているのでお力をおかしください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働規則について。
労働規則について。 一般的に、例えば、交代制勤務に従事していて、通常深夜0時から出勤し、翌朝8時15分退勤になります。 基本7.5時間の勤務なのはですが、深夜手当は22時から5時まで発生しています。時給での換算なのですが、例えば早出をした場合も割り増し賃金が発生するのですが、その場合、深夜に入る10時以降は、割り増し+割り増しになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働基準法に反する賃金の減額
もし、時給100円×実働8時間とした時・・・ 1分でも遅刻をすると100円の減額があります。 これは、日給の半分以下の金額にあたるので、労基法違反ではないですよね? それと他にある規定を設け、減額を1回につき、1000円としたとします。 これは、労基法違反ですか? 1ヶ月で給与を支給するので、その1ヶ月分の給与の半分以下の減額ならば、減額が1回につき、日給支給額以上でも、かまわないのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
教えていただいた2つのサイトを、早速見まして質問を送らさせていただきました。