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教えてください

legalmindcorpの回答

回答No.2

 記憶の範囲で回答して申し訳ないのですが、参考まで。  まず法的問題点としては、確か、プライバシーは直接憲法の下の保障であり、憲法の判例法を調べれば何かヒントとなるものがあるものと思われます。ただ憲法に直接規制されるのは、他の方の回答のとおり行政機関だけだったと思います。  また、民法は債務者の意思に反した弁済を認めていなかったと記憶していますが、それに照らせば、いわゆる第三者からの意に反した弁済は無効なり取消なりができると思います。  多分私より詳しい先生からの回答が出てくると思いますが、そうでなければ憲法と民法を念頭において考えてみていただければと思います。  他の方の回答にあるように、大抵の企業は就業規則で守秘義務を規定していると思いますので、それが名のあるような金融機関であれば情報漏洩元の個人の責任も追及できるものと思います。  よく派遣業登録車などの情報漏洩で名簿売買当事者が捕まっていますが、あれば確か横領や窃盗や背任など間接的な理屈により処罰に向けているものだったように思います。  ヒントにしてください。  

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