• ベストアンサー

確定申告について教えてください。

夫婦二人とも社員で働いていたのですが、昨年二人とも退職したので確定申告しようとおもうのですが、その場合別々の申告用紙で申告するのでしょうか?計算すると別々にしたほうがたくさん還付されるようです。ふたり一緒にする場合妻の方が収入が多いのですが夫を配偶者にした方がいいのでしょうか?給与控除をひいた所得は夫は67万で妻は113万です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

確定申告は、お二人が別々の用紙で申告します。 給与所得が38万円以下でないと、控除対象配偶者になりませんから、ご主人を配偶者控除の対象には出来ません。 ただし、配偶者特別控除が11万円適用になりますから、ご主人を配偶者にしたほうが有利です。 その他の、退職後の国民健康保険料や国民年金の掛け金も、社会保険料控除の対象になりますから、忘れずに申告しましょう。 これは、金額だけ記入すれば、証明書は必要有りません。 又、ご夫婦のどちらから控除しても大丈夫ですから、所得の多い人から控除しましょう。

pingapon
質問者

お礼

配偶者控除は二人とも無理だけど妻を世帯主にすると配偶者特別控除は可能なのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 それぞれが給与収入があり、所得税も源泉徴収をされていると思いますので、別々に確定申告をすることになります。又、ご質問内容の所得では、税法上の扶養家族にはなりません。税法上の扶養となる給与収入額は103万円で、給与所得にすると65万円を控除した38万円の給与所得を超えた場合には、扶養とはなれません。

pingapon
質問者

お礼

ありがとうございました。しっかりと確定申告して、税金を取り戻したいと思います。

関連するQ&A

  • 確定申告(医療費控除)について

    夫婦合わせてですが、去年の医療費が15万円程度かかりました。 確定申告で還付手続きをしようと考えておりますが、下記のケースの場合、夫・妻のどちらで確定申告をすべきでしょうか。 昨年の年収:夫 給与450万円+不動産収入70万円 妻 給与250万円 ※妻は昨年末に退職し、夫側の扶養になっています。 尚、夫側に住宅ローンがあり、所得減税され、実質、すでに所得税は全額還付されています。 この場合、夫側で医療費をいくら申告しても、還付されるものがないので、妻側で確定申告で還付手続きをする方が良いと考えていましたが、この医療費控除で市民税の減額も受けられると聞いた為、どうすべきか迷っています。 (還付はなくても、市民税の減額を狙って夫側で申告した方が良いのか、市民税の減額は無視して妻側で所得税還付を受けた方が良いのか) お詳しい方のアドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 妻の方が収入が多い確定申告について

    夫婦二人だけの年金生活世帯で、昨年の収入は 夫-年金のみで約100万円(失業保険があったため、年金支給一部停止) 妻-年金125万円+パート収入90万円あります。 夫が確定申告すると、妻は収入オーバーで配偶者控除の対象にならないと思うので、妻が確定申告し、夫が控除対象の配偶者という形になるのでしょうか。 また、その方が良い方法なのでしょうか。 その場合、妻が世帯主となり、昨年までと変わることになりますが(昨年は夫が世帯主)、何か手続きが必要になるのでしょうか。 もう一つ、その場合、国民健康保険はどのようになるのでしょうか。 昨年の確定申告は、妻の年金・パート収入とも少なかったため、夫の確定申告で妻は控除対象配偶者となっています。 従って国民健康保険も夫が世帯主で、妻は被扶養者として保険証が発行されています。 以上、よろしくアドバイスのほどお願いいたします。

  • 確定申告書での配偶者特別控除の方法は?

    主人は給与所得と事業所得とがあり、白色確定申告をしています。 妻は個人事業主として、白色確定申告をしています。 ただし、夫婦別々の事業です。 昨年、妻の所得が配偶者特別控除の適用範囲まで下がってしまいました。 夫は毎年1月に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、 配偶者特別控除は「無し」で提出しておりますので、 給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。 このような事例で、 主人の20年度の確定申告時において、 「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか? 「確定申告書作成の手引き」の、「配偶者の合計所得金額」欄の書き方には、 「給与所得の源泉徴収表を見て記入のこと」とあるものですから・・。 宜しくお願いします。

  • 確定申告で還付されるのかわかりません。

    確定申告の書類を作成しています。 昨年はほとんど収入がなかった為、 所得金額:860000円(給与+雑所得) 所得から差し引かれる金額(扶養・配偶者控除含)880000円 となり、所得を上回ってしまいます。 ちなみに源泉徴収額が76000円ほどあります。 このような場合は納税が必要になりますか。 またはいくらか還付されるのでしょうか。 詳しい方がいましたら、教えてください。

  • 確定申告の書き方

    初めて確定申告を作成しています。とっても基本な質問だと思うのですが、ご回答頂けると大変助かります。 私は結婚していて、現在パート収入と雑所得(報酬)があります。 どちらを合計しても103万以下(報酬は38万円以下)なので、申告して税金を還付してもらおうと思っています。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで「質問形式で選ぶ」というのを利用していますが、配偶者控除の欄で、「配偶者の所得金額」に何を記入したら良いのかわかりません。 私の夫はサラリーマンで、収入は給与のみです。 夫の源泉徴収票の「支払金額」の欄にある数字を書けばよいのでしょうか? また、確定申告に行く際は、夫の源泉徴収も持っていく必要がありますか? ご存じの方にはとても基本的な質問だと思うのですが…宜しくお願いいたします。

  • 確定申告の配偶者控除

    申告者の私も申告すべき年金受給者です。今年の確定申告で配偶者の妻が去年から国民年金の受給を受けるようになりました(65歳)。それまでの妻は無職(専業主婦)で無収入でしたから配偶者控除は38万円でした。 質問事項は去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります。 この場合 配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除はこれまで通り38万円でしょうか?又所得が38万円以上~76万円以下の場合は配偶者特別控除で控除金額は所得により変動のようですが収入と所得とは違った見解でよろしいでしょうか?給与収入などの103万と所得38万以上の事がよく分かりません。よろしくお願いします。

  • 妻のFXの損失(確定申告)

    妻の給与の源泉徴収、支払い金額130万あります。 年末調整時は給与がいくらになるかわからなかったので 夫の配偶者控除は受けていません。 昨年妻にFXの損失が200万でたのですが、 確定申告をすると、配偶者控除はいくら受けられますか? 200万の損失を 給与の130万と差引し、 妻の所得は0円ということにできるのでしょうか? 国税庁の確定申告書類作成コーナーから配偶者の所得金額の補足のページに https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/45988/faq/46023/faq_46135.php 配偶者に赤字の所得金額がある場合、差引されている例が載っています。 (どちらも不動産所得の赤字ですが・・・) 詳しい方がみえましたら回答お願いします。

  • 確定申告、間違って申告したかもしれません。

    困っちゃってます。お願いします。 事業所得  612,000 雑所得   18,000 合計所得  630,000 なんですが、その後の社会保険料控除や基礎控除で課税所得金額がマイナスになってしまうため、私を妻の扶養として、妻の確定申告書を提出してしまいました(還付申告)。 ひょっとしたらこの場合、合計所得が630,000ですので、扶養には入れず、配偶者特別控除160,000しか出来ないということですか? とすると、提出した申告書は間違っていることになるわけですよね? どうしたらいいですか?

  • 確定申告について質問します。

    確定申告について質問します。 妻が投資信託を損切りして損失が出た場合、損金の来年への繰越のための税務申告は、世帯主である私の確定申告の中に含めて行うのでしょうか、それとも妻名義で別途確定申告をするのでしょうか? 妻には給与・年金等の収入はありません。 私と妻の資産運用は例え夫婦といえども各々独立したものと思いますので本件は別途妻名義で確定申告するのが道理だとは思うのですが、では、その場合、私の確定申告の「配偶者控除」欄には「配偶者に赤字の所得金額がある場合」の手続きに則って記入するのでしょうか?

  • 年末調整や確定申告

    税金に関して 全くの無知なのでアドバイスお願いします。 文章能力がないので箇条書きに書かせてもらいます。 夫は特別障害者です。(現在休職中で傷病手当て&障害基礎年金受給中) 妻は現在働いていませんが、いずれ夫を施設に預け働く予定。 幼い子供が2人います。 夫は無給ですが現在 在職扱いです。 今まで専業主婦だったので 夫の扶養に 妻・子供が入っており 現在もその状態です。 夫には不動産所得があり 不動産収入130万。経費を差し引くと 不動産所得は39万弱です。 妻は 仕事が決まり幼い子供がいるのでしばらくパートで100万程の収入を得る予定です。 ここから本題になりますが ●私が働いて 夫と子供を扶養に入れたほうがいいのか(税金面など)悩んでおります。 お恥ずかしいですが無知なために全く検討もつかず・・・ 今までの年末調整類の書類 (給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書) (給与所得者の扶養控除等(異動)申告書) は、夫の職場から配られたものに 妻や子供を記載してました。 ●もしも、妻の方に夫と子供を扶養に入れたほうがいい。となると どのようにすればいいのでしょうか。 ●妻の職場からもらった書類に 夫・子供を記載し 夫の職場からもらった書類に 何を書けばいいのですか? ●夫の不動産所得が39万ということは 控除対象配偶者には該当されず 配偶者特別控除になるのでしょうか。 言い方は良くないかもしれませんが 夫と妻 どちらに扶養を入れたら 得なのか・・・わかりません。 控除の部分で・・・ ●又、確定申告時もどのようになるのでしょうか? 今までは 基礎控除や扶養控除、障害者控除、生命保険や社会保険料控除が確定申告書に記載されていましたが この控除は妻の職場で年末調整してもらい、控除されるのでしょうか? だとすると確定申告書には夫の不動産所得のみ記載になるのでしょうか? 夫が特別障害者な為に 児童扶養手当も頂いていますが ここでも 扶養人数によって変わってきます。 現在だと 支給本人は妻。 扶養親族数 ゼロ人。 所得額19万まで全額支給(収入で92万) 配偶者(夫) 扶養親族数4人←妻・子供ふたり・祖母 所得額388万まで全額支給。 夫は今後 働くことはできないので不動産所得のみの所得です。 私は子供の様子を見ながら 少しずつ働く時間を伸ばしていく予定で 上記の収入92万は超えたい。 スミマセン、少し脱線してしまいましたが ●妻の扶養に 夫 子供を入れることは得策でしょうか・・・? 不動産所得を考えるとそれともこのままの方がいいのでしょうか。 無知のあまり、質問がおかしいかもしれませんが お許し下さい。