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履歴書の賞罰について

私は現在公務員試験の勉強をしているのですが、以前、業務上過失傷害(致傷)で警察にお世話になったことがあります。 この場合、履歴書の賞罰の欄に書く必要はありますか? ちなみに、履歴書は大抵、市役所が作成した独自のもののため、過去の質問のような賞罰のない履歴書を購入する等のことができません。 どなたか、知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cookie09
  • ベストアンサー率44% (108/244)
回答No.3

「賞」は、公の賞の受彰経験があった場合その賞を書くこと。一応全国レベルの賞(例:文部科学大臣賞、全国商工会議所表彰など)が対象だけれども、地方自治体クラスでもトップの賞(○○市新人音楽賞△部門優勝など)なら書いていいでしょう。 文化、スポーツなら全国大会クラスでの入賞、人命救助による警察庁長官賞などもOKです。 「罰」は、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた」場合は、それを書かないと虚偽の申告をしたことになります。履歴を偽ったことが後に判明すれば、解雇のりっぱな理由になります。気をつけてください。 公務員や教員に応募する際には、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた者でないこと或は刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過している」ことを書くよう要求される場合もあります。 執行猶予がついた場合で、猶予を取り消されることなく執行猶予期間を過ぎますと、刑の言渡しは効力を失うので、書かなくて良いと思います。

redermkvi
質問者

お礼

ありがとうございます。 下記の通り、無罪になったのですが、履歴書は受験資格がある上で書くものだと思いますので、その上で賞罰の欄が設けられているのならば、書く必要があるような気がしてきました。

その他の回答 (3)

  • cookie09
  • ベストアンサー率44% (108/244)
回答No.4

無罪の場合は、書きませんよ。

redermkvi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 このことばかりを考えて昨日から勉強が手に付きませんでした。 ようやくすっきりした気がします。

回答No.2

#1の方が指摘されているように「お世話」の中身が重要です。でも、このような掲示板で晒すわけにもいかないでしょうから、想像で。 警察で取調べを受けても検察で不起訴処分なら、「賞罰」はないですよね。 検察に起訴されても裁判所で有罪(懲役・禁固・罰金など)の判決がなければ「賞罰」はないですよね。

redermkvi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直に言いますと裁判所で、(反省が見られるとのことで)無罪になりました。 確かにそう考えると「罰」はないですね

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

警察にお世話になったことがあると言うことですが起訴されたんですか?不起訴に終わったんでしょうか? 行政処分はなかったのでしょうか? もしこのようなことがない場合には賞罰という対象にはなりませんので大丈夫です。 行政処分があったり刑事処分があった場合には書く必要性があると思います。ごまかすことはできませんので正直に書かれたほうがいいと思います。 参考になったでしょうか?

redermkvi
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後の判断の参考にさせていただきます。

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