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金銭消費貸借契約書に印紙を貼っていなかったっ場合

個人同士で500万円の金銭消費貸借契約をしているのですが、印紙を貼るのを忘れていました。印紙は2,000円だと思うのでこれから貼ろうと思うのですが、もし印紙が貼ってなかったとしてもこの契約書自体は有効ですよね? もし、これから先方に印紙を貼りましょう!と申し出たときに、印紙が貼ってないからこの契約書は無効だ!ともし相手から言われると怖いですので。念のために。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

収入印紙の貼付の有無は、契約書の効力には全く影響しません。 あくまでも、印紙の貼付が契約を決定付けるものではなく、先に当事者間の契約があって、それについて契約書という文書を作成した事に対して、印紙税を納める義務が生じるため、その納付のために印紙を貼付・消印する、という事ですので、印紙が貼っていなかったとしても、契約には影響を及ぼす事はありえません。 契約そのものとは外れた事後的なものですので。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/mame/mame_inshi.html http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-1-3.htm

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 的をついた説明サイトでした。安心しました。

その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 収入印紙が貼ってなくても,契約は有効です。単に印紙税法違反であるだけです。  契約は当事者双方の意思によって成立するというのが,民法の大原則ですから,印紙が貼ってあろうがなかろうが,契約自体は有効です。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

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