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携帯電話&アドレスを使って犯罪捜査

最近よく聞くようになりました。 誘拐or殺人などなど、スピード解決する決め手にもなっているので、個人的には素晴らしいなぁと思っています。 さて、疑問なんですが、上記のような重大犯罪以外でも、被害者から被害届があれば、警察&裁判所は電話会社に個人情報を提供させる事ができるのでしょうか。 例えば「出会い系で知り合った男とsexして妊娠した。連絡を取ろうと思ったが、彼の情報は携帯のアドレスしかない上に、妊娠を知らせるとアドレスを変えられてしまった。職場も住所も全部嘘だった」など。 この場合は刑事的な罪は職場&住所等の詐称程度ですが、軽敏なものだと思われます。仮に被害届を出した場合は警察は動くのでしょうか。少し気になっています。

みんなの回答

回答No.1

お答えします。携帯電話会社で管理されている個人情報を開示する為には、司法お手続きをしないと開示することはありません。よって被害者から被害届を出されたからといってすぐ開示を行うことはありません。ここは携帯電話ガテゴリー為今回の件が、犯罪に当たるかにつきましては、社会 > 法律で法律に詳しい方にご質問になったほうがいいと思います。 私の知っている範囲での憶測になりますが、「行為を同意の上で行っている」以上少なくとも「妊娠」の可能性はあったことになると思います。また「出会い系」という状況から「職場も住所も全部嘘だった」としても、犯罪に巻き込まれない為に正確な住所教えない(個人情報の保護)等の理由の場合、犯罪とするのは非常に困難だと思われます。また現状では、転職転居の可能性も否定出来ない為、今回の例の場合情報開示は非常に難しいと思います。 今回の場合、受けた被害が「職場&住所等の違うこと」だけでしたら、明確な「被害」ではない為警察が動くのは難しいです。また「妊娠」を「被害」とするのであれば、「行為を同意の上で行っている」以上被害と認定するのは難しいです。警察には民事不介入の原則があります。wish61様が、相手の男性に対して慰謝料認知等の損害の賠償を請求手続は、刑事手続とは別になります。民事について警察権が関与してはならないという原則があり、警察が相手の男性に請求をすることはありません。今回の件を刑事事件として判断することは難しいです。法律はいろいろな解釈がある為納得出来ないということでしたら一度警察に対してご相談になってもいいと思います。 尚、専門家としてお答えしているのは携帯電話のことについてのみであり、それ以外は個人的な解釈による回答です。

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