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建築基準法において用途上不可分の関係とは?
建基法令第1条一の敷地に“用途上不可分の関係にある”と有りますが用途上不可分の関係とは具体的にどのような関係なのでしょうか? 例えばショッピングセンターなどで本体と別棟でファミレスが建っていたりというのは不可分の関係なのでしょうか。
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以下の敷地についての項ですね。 「1つの建築物」又は「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」のある一団の土地 この場合の「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」とは、例えば「母屋と子供部屋に使ってる離れ」など「他方が無くなると、もう一方の用途が失われる建築物」の事です。 母屋にとっては、離れが無くなると、子供の部屋が無くなってしまい困ります。 離れにとっては、母屋が無くなると、トイレも風呂も無くなってしまい困ります。 ショッピングセンターと別棟のファミレスでは、どちらかが無くなっても残った方の用途は失われない(客が来なくなって困る、と言うのは別の話)ので、用途上不可分の関係ではありません。
お礼
有り難う御座います。 と言うことはよくあるSCの別棟は別敷地に建っていると考えた方がいいですね。