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親睦団体の不当支出に対する訴訟がおこされました。

ある親睦団体がありますが、平成12年にその団体の規約を逸脱したと思われる支出がありました。 すでにその支出は親睦団体の総会で決算報告も終わり監査も終わっています。 いまごろになって、一人の会員から不当な支出でないかと、裁判所に訴訟がおこされました。 訴状の内容は、不当な支出が直接的に親睦団体と関係のないことの飲み食いに使ったので返還すること、利息を付けて返還すること、飲み食いをしたのメンバーを示すこと、訴訟の費用をすべて持つことの4点です。 このような場合、裁判所ではどのようは判決がなされるのでしょうか。 今後の対応も含めて教えていただけるとありがたいのですが。 また、返還するとなった場合に訴訟をおこしている会員も親睦団体の一員ですから会員として負担することになるのでしょうか。

  • girou
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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.2

 規約自体も法的規範ですのでそれで決着がついているのでしたら、その規約が公序良俗に違反したり、総会の決議などに瑕疵(召集通知が来なかったとか反対意見を押さえつけたなど)がないかぎり、裁判所は請求に理由がないとして棄却することになります。放っておきますと、敗訴になりますので、執行部はすぐ答弁書の作成など弁護士に相談してください。長くなるようですと、和解も考えてください。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

裁判所は、親睦会の規約に照らして、その支出が不当なものであったが審理することになり、不当な支出であるとして、原告の訴えを認める判決が出た場合は、その不当に支出とされた分については、返還することになります。 返還の対象者は、その支出に関係した人になります。 その中に原告が入っていれば、当然、原告も返還することになります。 今後の対応としては、原告と話し合って、一部返還をするなどで示談をして、訴えを取り下げてもらうか、裁判で全面的に争うかでしょう。

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