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不動産登記簿の見方を教えてください

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

抵当権というのは、債務者が借りた金が払えないときには、債権者は、競売を申し立て、競売された金額から、債権額を優先的に配分できる権利です。抵当権が実行されますと、抵当権の登記後に設定された賃借権も消滅してしまうのが、原則ですか、そうなりますと、抵当権の設定後に、賃貸する人がなくなります。そこで、抵当権と賃借権の調和を図るため、民法395条で、民法602条に定める短期賃貸借に限って、前よりある抵当権に対抗できることになっています。  質問の答になりますが、1.は、金融会社はこの登記をすることにより、不履行になったとき、この建物を借りることができ、その権利は602条の条件に当てはまりますと、他の担保権者に対抗できます。2.は、利息及び損害金と相殺することになます。3.は、民法602条の期間の制限が3年となっているからです。4.は、本来賃借権の譲渡、転貸は所有者の承諾が要りますが、この規定のあることにより、関係会社や他の管理会社に任すことが承諾なしにできます。  でも、近時の最高裁判決は、担保的な短期賃貸借は、解除できることを示しているので、現在では、あまり意味がなくなっています。

参考URL:
http://www.mars.dti.ne.jp/~yasuatsu/Law/Saikenkaishu.html
masabow
質問者

補足

shoyosi様 早速ご回答有難うございました。も少し具体的にお尋ねします。 1.サラ金会社は根抵当権をつけているのに、更に短期賃借権までつけるのは、これがついていると競売になった場合に、このサラ金会社以外のものが落札しても短期賃借権はついたままなので自由に使えないから、このサラ金会社以外のものが抵当権を設定したり、落札しないようにするためですか。 2.賃借権の転貸や譲渡の権利の特約条件を更につけているのは、返済が滞ったら債務者の承諾なしにいつでも、暴力団まがいのものに又貸しするぞと脅かしのためにやっているのでしょうか。 以上サラ金会社が何の為にこんなことをしているのか、お教え下さい。

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