弁護士費用の請求方法と損害賠償の可能性

このQ&Aのポイント
  • 2年間付き合った相手に一方的に婚約を破棄された場合、認知や養育費を請求することができるか疑問です。
  • 弁護士に依頼し調停を行った結果、相手が認知はするがDNA鑑定はしないと主張し、再度養育費を訴える必要が生じました。
  • 弁護士費用が2回分になったのは相手の約束を守らなかったため、相手に対して損害賠償として請求することができるか検討すべきです。
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弁護士費用の請求

2年間付き合った相手にプロポーズされ「子供ができていたら親に反対されない」と子供を作り、妊娠発覚の頃(親の反対)を理由に一方的に婚約を破棄されました。 「認知もするし慰謝料養育費も払う」と言ったきり逃げまわりいっこうに埒があかないので、弁護士に依頼しました。認知の調停で相手が「認知はするからDNA鑑定はしたくない(検査するのが自分の職場なので)」といった為、調停での認知ではなく任意の形にされました。 その為、私の方は養育費の訴えを再度おこさなければならなくなり弁護士費用も2回分になります。 【弁護士費用は基本的に当事者もち】となっていますが、慰謝料の方はともかくとして認知と養育費は当然の義務であり約束を守らずに逃げていたから訴えを起こさなければならなかった事です。 弁護士費用が2倍になったのも向こうの都合です。 この場合、相手に損害賠償として認知・養育費の分の弁護士費用を請求できるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

原則として、弁護士の費用はたとえ裁判に勝ったとしても、相手に請求できないことになっています。 ただし、交通事故のように加害者の不法行為によって損害を受けた場合は、損害額と弁護士費用を加算して、賠償金の請求することが出来るという特例があります。 問題は、ご質問の場合が不当行為に当たるかということです。 今、依頼されている弁護士に確認されるのが確実だと思います。

tama0709
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 弁護士に聞いてみようかと思ったんですが、弁護費用の事なので失礼かと思い先に他の所で相談してみようと思いました。 子供が生まれる前にも「認知するし養育費も払う」と言い、生後2ヶ月位の時にも「すぐに認知する」と言っておきながらいっこうに認知されず、こちらが「弁護士に依頼する」と警告しても同じでした。もちろん今までに1円も支払ってきていません。 こちらが認知・養育費の請求にかかった額は現在までに65万です。向こうがDNA鑑定を拒否しなければ認知の流れで養育費も決まり30万ですむハズでした。 なにより「すぐに認知して養育費を払う」という約束を守っていれば1円もかからずに済んだ事です。 調停で認知すると言った後も、印鑑は全く押さず1番肝心な(自分の子供だと認める)という欄が白紙の認知届を送ってきました。(再度送り返して書名・捺印させましたが)その時に子供はもう7ヶ月でした。 このままでは【逃げた者勝ち】で、なんだか納得がいかない思いでいっぱいです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

専門的な問題になりますから、弁護士にしっかりと確認された方がよろしいですね。 費用のことを聞いて、失礼なことは有りませんから。 大変でしょうが、頑張ってください。

tama0709
質問者

お礼

今日、弁護士に聞いてみました。 どうやらその判断は裁判所がするみたいです。 来月から慰謝料の裁判と養育費の調停が同時進行であるので調停の方で言うようにとの事でした。 アドバイスありがとうございましたm(_"_)m

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