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退職届の退職予定日付を書き直すよう経営者が強要するのは、適法ですか?

ある中小企業に営業として勤めています。 入社して7ヶ月。 個人営業成績不振を理由に、1ヶ月前に給与カット(これは仕方ないと思って受け入れました)、約10日前に「退職届」を書くように経営者から迫られました。 (退職届を書いてしまい、自己都合退職になってしまったのは、自分のアホさとして受け入れます。) 退職届が経営者に届いた時点で、経営者から「退職予定日をもっと短縮しろ」と恫喝されました。 もともとの退職届の内容は、「4週間後に退職します」書き直せといわれた内容は「2週間度に退職します」です。 (おそらく賞与や3連休の時期に在籍されると、人件費が多くなるという理由だと思いますが...) 書き直さなくてはならないのでしょうか? このような業務命令は、法律などの観点から言うと妥当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.5

>非組合員が、いきなり「不当労働行為を受けたから組合員にしてほしい」というのが通用するのか心配ですが...。 それこそ私がやっていた仕事です。 全国どの地域でもある訳でもないし、組織力の問題で必ずしも大きな力を持っている訳ではありませんが、各センターが一般労組を組織し、そこを受け皿組合として飛び込みの労働相談を受け付けています。 まあ、相談に行ってみて下さい。 p.s. 不当労働行為というのは字義通りの意味ではなく、労働組合法に基づいた労働組合の正当な権利を侵害する会社の不正行為を言います。 相談に行く立場なのだから、あまり良く知らない専門用語などは使わず謙虚な態度で望んで下さい。 受け入れているとは言っても、労組の側にその義務がある訳ではありません。 また、一般労組であっても通常の労働組合であり、加入している組合員の組合費で運営されています。 今まで組合と何の関係もなく、組合費も納めていたわけではないのですから、お願いする立場である事をお忘れ無く。 (言わずもがなとは思いますが、、) そして、解決のあかつきには、その解決金の中から特別組合費を納めるような形になるのが一般的です。 強要された文書はその法的根拠を失います。 強要されたという点をなるべく明確にする必要があります。 (客観的証拠で立証できれば一番良い) やる気なら、同様の文書を内容証明で出しておいた方がより強くなります。 (会社が退職届の撤回を素直に認めない場合) 団交でかたがつかなければ、最終的には裁判になる訳ですが、現段階では賃金カットされた事しか裁判にはかけられません。 (まだ、解雇された訳ではない、地位保全の仮処分などは考えられるがあまり現実的でないような・・・) 会社が解雇してくれれば、そこで大きく攻める事ができますが、 逆に労組などが出ていけば解雇されない気もします。 そうなると、陰湿な嫌がらせが始まるように思いますね。 後は持久戦です。 どっちが先にくたびれるか、、、 (普通は労働者ですね) そうなってくると逆に難しくなります。 嫌がらせを受けるより、する方がずっと楽ですから、こちらはじわじわと追いつめられて、しまいには自分から辞めると言い出す事になります。 ここは思案のしどころ、、、 ベストな選択肢は分かりませんが、ベターなのは、 会社に不当解雇させて、それを争い、和解なり何なりで実質的な勝利を得る事だと思います。

snow_fish_ff
質問者

お礼

組合の方や役所の方に相談しました。 最終的結論はまだ出ていませんが、 「退職届は出してしまったものだから仕方が無い」 「でも、日付の書き直しは絶対にしない」 で、 お互いに納得はできないものの、そこが妥協点になりそうです。 経営者は最後まで「解雇」という言葉は使いませんでした。 これも解雇したら、解雇予告手当てを出すか、懲戒免職にするほどのことがあったか証明するのが面倒だという経営者の計算のようにも思えますが...。 まだ相手が和解を求めてきているのかどうか、分からないですが。

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その他の回答 (4)

noname#141205
noname#141205
回答No.4

退職届は、自分の意思で書くものです。 たとえ社長といえども強要は出来ません。業務命令に「退職届を書け」という命令はありません。 身近にこれが裁判になったものがあります。当然、勝利です。 詳しくは分かりませんが、本人も会社に戻る意思を無くしたので、退職金の金額が、会社都合か、自己都合かだけの裁判?のようでした。 10年間の勤務成績を最悪で評価され、10万円もらっていたようです。

snow_fish_ff
質問者

お礼

「退職届を書け」と言われた証拠は無いので、裁判をするのは、やめました。 回答ありがとうございました。

snow_fish_ff
質問者

補足

業務命令に「退職届を書け」という命令はありません。 そのとおりですね。混乱してました。 そのレベルまで経営者からナメられていたと思うと情けないです.. 裁判か団交かその両方か? 適法手段は全て使ってみるつもりです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

労基署は何もしないと思うが、退職届を出す必要もない。 強いて言えば、「先の退職届は強要されたもので、撤回します」 という届けを出すべき。 会社が辞めてもらいたいのなら、解雇でも何でもすれば良い事。 どうしても自己都合退職へ持っていきたいのは、後々裁判などで困るだろう事と、補助金が受けられなくなるからでは? ならば、断固として退職届は書かない事。 給与をカットするには事前に就業規則の規定が必要であり、それも、1回につき日給の半額、1ヶ月合計で月給分の1割までと決まっている。 これ以上の損害賠償は別に請求するか裁判が必要。 成績不振で歩合などが付かないなら分かるが、あるものをカットはできない。 団交が必要だな。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
snow_fish_ff
質問者

お礼

おかげさまで組合の活動を知ることができました。 ありがとうございます。

snow_fish_ff
質問者

補足

「先の退職届は強要されたもので、撤回します」 →用意しました。 組合も無い小さな会社なので、団交は今のところできないです。 業界別か地域別の組合を訪ねる予定です。 非組合員が、いきなり「不当労働行為を受けたから組合員にしてほしい」というのが通用するのか心配ですが...。

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  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

労働基準法20条1項に「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においは、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしないとき使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定しています。 判例は「会社がこの退職届を受理することによつて成立した雇傭契約解約の合意は、使用者である会社において不当労働行為を唯一の目的とし、合意の形式を利用してその不当労働行為意思を実現したものというべく、かかる合意は労働組合法七条一号に違反する不当労働行為として民法九〇条により無効のものと断ずべきであるとした事例 」昭和42年3月20日大阪地裁 判決と言っています。 従って、30日分の賃金を請求できます。 労働基準法20条1項違反の行為は労働基準法119条1号により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金ですから、犯罪行為です。 労働基準監督署に言いましょう。

snow_fish_ff
質問者

補足

労基署行ってきます。

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回答No.1

そういうのは業務命令とは言いません。 退職の強要は非合法な行為、民法上の不法行為です。 どこまで効果があるかは分かりませんが、一応労働基準監督署や関係機関に相談しておいた方が、今後の身のためでしょう。 頑張ってください。

snow_fish_ff
質問者

お礼

退職届の書き直しは、拒否し回避しました。 ありがとうございます。 気を取り直して次の仕事探します。

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