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少年事件と罪刑
つい最近母子2人を殺害した約18才の少年が最高裁で無期懲役を否定されほぼ死刑が確定になりましたが、 今度は16才の少年が母と兄弟計3人を殺害しました。 マスコミの報道をみているかぎり、マスコミは何だか少年に同情的で、殺している数はこの少年のほうが多く、年齢だって2歳しか変わらないのに数年で少年院を出てきそうな感じです。 それほど遠くない昔、尊属殺人は一般殺人より罪がずっと重かったですよね。 日本の法律(というより法律家)の価値観って何なんでしょう。 人の生命や一生を奪うことなのに、なんだかとってもいいかげんな気がします。 そうではないですか?
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- nep0707
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>(2)については日本の最高裁は総じて国の非を認めたがりません。 そういう結論になる理由を検討せずに結果だけ見て判断するのは、 判断基準がそういうものだってだけのことだと思います。 >これまでの法律の考え方から大きく外れるものだと思います。 どなたかも書かれていたと思いますが、 法律が明確に死刑を禁じているのは犯行時18歳未満、だけです(少年法51条1項)。 これに反しているのなら「法律の考え方から大きく外れる」ことは明確にいえますが、 そうでない限り、そう思うのも、また単に1つの主張に過ぎないことは意識しておくべきだと思います。 私は自分が知っている過去の少年死刑判決事件に比べて、特に死刑が不当とも思わないですが… (絶対妥当だ、とも思わないですが…何度も書いているとおり、判断するには材料不足なので) 総じて、 「私と同じ価値観で判断してくれない。なぜだ?」と問われても 「価値観が違うんでしょう、たぶん」としか答えようがないです。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
マスコミに対する認識は私とほぼ一致しているようですので、特に付け加えることはないです。 >最高裁で上告が棄却されてたら「上告棄却でも別におかしくない」という法律家が大半だったんじゃないでしょうか。 私は世間で言う「法律家」ではないと思いますのであまり参考にはなりませんが、 別に今でも「上告棄却でも別におかしくない」と思っていますよ。 一方で、今回の判決がそれほど変だとも思っていないです。 …正確に言えば、上告趣意書を見ていないのでどちらが妥当かなんて判断のしようがない、が正解… どちらも法律評価としては法律から離れた判断だったわけじゃないので、 「法律評価としてはどちらの判決も不当とはいえない」としかコメントのしようがないです。 あとは価値判断の問題になるので、事件を詳細に知らない立場ではコメントできないです。 同じことは新潟少女監禁事件の判決にもいえます。 地裁(懲役14年)、高裁(懲役11年)で判決が分かれ、最高裁は結局地裁の判決を妥当と判断しましたが、 私は法律評価として地裁、高裁どちらの判断も間違っていたとか変だとは思わないです。 個人的には地裁・最高裁の判断を支持していますけど。 >世の中の裁判の大多数の上告に対しては最高裁は理由もろくに書かずに棄却されることが常なんですから そりゃまあ、「そんなの上告するほうがおかしい」ような上告が大多数なら、 最高裁もそういう判決や決定が多くなるのは必然…。 で、今回はそういう上告ではないんでしょう、たぶん。 >法律(解釈)をここらで変えようという、 >いわば政治的な思惑に基づいて出された判決であったのではないかと思います。 ちなみにどの法律、あるいは判例をどんな風に変えようと思ったと考えます? 日本にある法律は「殺人+強姦致死だと、死刑か無期懲役」ですから、 地裁も高裁も最高裁も法律の枠内で判決を下したことに変わりはないです。 あとは価値判断の問題だけでして、 刑事裁判の理想は「同じ犯罪、同じ情状なら同じ量刑」なのは間違いないところです。 (実際にはそう完璧にいかないものなのは、容易に想像つくと思いますが…) ですが、同じ情状かどうかはそれこそきちんと検討しないとわかりません。 少なくともマスコミ報道では絶対にわかりません。 一方、特に死刑はいろんな意味でデリケートに扱わなければならない、というのが むしろ昨今の「社会情勢」ともいえるわけでして、 「社会情勢に流されたのはむしろ地裁や高裁じゃないの?」という言い方すらありえるでしょう。 そんな議論になってしまうのは、 結局「社会情勢」なんていう正体のよくわからないものを基準に考えるからで… 私はたぶん、地裁も高裁も最高裁もそんなものは基準にしていないと考えています。
お礼
>そりゃまあ、「そんなの上告するほうがおかしい」ような上告が大多数なら、 >最高裁もそういう判決や決定が多くなるのは必然…。 このQ&Aでもそうですけど、法律論としての裁判に関心のない人は、最高裁が判決を覆すときは判決内容によほど人道的に問題があるんだろうと思ってる人が大半じゃないでしょうか。しかし、裁判実務としてはそうじゃないですよね。別に最高裁は個別事件に対するもっぱら人道上の配慮から判決を出すか出さないかを決めるわけではないし、世間的にいう裁判は実質的には二審制で、最高裁の審理はいわば別の手続きといえます。 私は刑事はあんまり知らないのであえて民事で言えば、最高裁が判決を出すのは、(1)law making purpose(上告受理の申し立て。受理するかどうかは最高裁に一任), (2)国家権力により国民の権利が侵害されているとき(上告。憲法違反、理由不備などに限られる)の2種類ですね。 (1)については法律上最高裁が勝手にできるわけだし、(2)については日本の最高裁は総じて国の非を認めたがりません。 「そんなの上告するほうがおかしい」といえるほどの上告が大多数とまでは私は思ってません。 それから私がここで意味する「社会情勢」というのは、犯罪の低年齢化とか、少年犯罪の凶悪化というたぐいのものです。 死刑がデリケートなもの、というのは別に最近の社会情勢じゃないと思いますし、死刑を執行される段階でなかなか執行されることが多いというのはあるかもしれませんが、一般的にどのような犯罪を犯せば死刑になるのかという基準のようなものは、長い間それほど変わってないと思います。 しかしながら、未成年である18才がたった一度犯した犯罪が、それが凶悪なものであるとしても、テロのようなものでもないのに、それで死刑になってしまうというのは、これまでの法律の考え方から大きく外れるものだと思います。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>マスコミの報道を鵜呑みにすべきではないと思います。 それは大賛成です。 特に裁判の報道に関してはマスコミは「うそつき」と断言していいです。 光市の事件にしても、どうせくだらない感情論ベースに堕としているだろうからろくに見ていません。 「感情を考慮する」ことと「感情的になる」こととは別であることも 全然理解できていない報道姿勢だろうし… そして問題は、 >日本の法律(というより法律家)の価値観って何なんでしょう。 せっかく「マスコミの報道を鵜呑みにすべきではないと思います」とご自分で思っているのに、 どうしてそのマスコミの報道から法律や法律家の価値観を考えようとするのでしょうか? まず疑うべきは 「法律や法律家の価値観は、本当にマスコミが伝えているとおりなのか?」 でしょうし、それに対しては 「少なくとも法律が予定している価値観のことは、マスコミは全然理解していない」 と断言できます。
お礼
「少なくとも法律が予定している価値観のことは、(多くの)マスコミは全然理解していない」 「多くの」という注釈つきで、同意です。 ただマスコミでも法律に詳しい記者もいるでしょうし「すべての」ということではないと思います。 理解してるしてないというより、たぶん理解しようとする意思がないのでしょうね。マスコミは読者受けを狙える記事を書くことが商売なのであって、正しい法律論を述べることが仕事ではないですからね。 私はマスコミの報道から法律家の価値観を考えようとはしていません。 ちょっと質問の仕方は悪かったですね。 ただ、今回の事件も踏まえて、法律家の価値観って何だろう、という疑問を持っていることは確かです。 裁判官は自らの良心と法律のみに基づいて判決を出すことになってますよね。 質問に書いた事件では、地裁も高裁も(おそらくどちらも立派な裁判官の方々)建前上は良心と法律のみに基づいて判決を出したことになってます。でも最高裁で差し戻しになっちゃいましたよね。 最高裁で判決が出た後でこそ「死刑でも当然だ」という法律家も多いのでしょうが、 最高裁で上告が棄却されてたら「上告棄却でも別におかしくない」という法律家が大半だったんじゃないでしょうか。 そして、世の中の裁判の大多数の上告に対しては最高裁は理由もろくに書かずに棄却されることが常なんですから、実態としては、今回のケースは、単に被害者側にとってラッキーで、弁護側にとってアンラッキーだったというだけの意味合いが強いような気がします。 最高裁だって、普段はあれだけ官僚的なんですから、一般用語でいう「良心」に基づいてあのような判決を出したのではなく、昨今の社会情勢の変化を踏まえて、法律(解釈)をここらで変えようという、いわば政治的な思惑に基づいて出された判決であったのではないかと思います。 そういう政治的なところですべてが流れている、そうでないところは裁判官も普通のおっさん(失礼)レベルの価値判断しかできない、 この件だけでなく、裁判(私が普段関心があるのはもっぱら民事ですが)一般について、いろんな事件を見聞きした上で、そのような印象を私はもっています。
また補足質問です。マスコミ不信のようですが、マスコミ報道によらなければ何もわからないではありませんか。その伝える情報に基づいて、あなたも少年の父に同情的なのでしょう。「マスコミの勝手な報道」とは、この事件では具体的にどのようなことを指しているのですか。 マスコミとか法律とかはともかく、あなたとわたしでは、ひとつの事件についての想像力がおおいにちがっていますね。
お礼
補足要求ばかりされていますが、回答者様は私が補足したら法的な見解を踏まえた回答がおできになるのでしょうか。 失礼ながら、補足要求の名目で議論をなさろうとされているように見えますし、このコーナーは基本的にそういう趣旨のコーナーじゃないと思います。
- coffee-coffee
- ベストアンサー率56% (41/73)
質問者さんが感じてらっしゃる違和感も もっともだとは思います。 私が法律を勉強していたのが10年前なので あやふやな点もあることをあらかじめ 了解していただいた上で、コメントさせていただきます。 「法律」は非常に形式的です。 gooで「刑法」と検索していただくと 実際に条文がよめます。 「人を殺したら・・・」となっていますが、 「何人殺したらどう」とか「こういう殺害ならこう」 とは一切明記されていません。 しかし、実際の事件が発生したならば、 「法律」に基づいて裁判が行われます。 「裁判」とは「法律」を犯した(罪を犯した)人間に 「複数の人間(裁判官)」が 「その結果(発生した罪)に至るまでの状況」を 考慮し「法律」に乗っ取って「罰を与える」こと だと私は思っています。 「結果」が「人の死」である場合。 1、自動車を普通に運転していて、飛び出してきた自転車(お母さんが子供を後ろにのせていた)を轢いた場合。 2、今回の光市の事件のケース。 発生した結果だけを見ると、 「大人一人、子供一人の死」です。 しかし、その結果に至るまでの過程には 大きな違いがあることはご理解頂けると思います。 形式的な判断だけを採用するならば、 両方が全く同じ「罰」を受けることになりますが、 どうでしょう? 本当に同じで良いのでしょうか? 1の事件を起こした人間に100%の否が あるとお考えですか? 物事には必ず「結果」の前には「原因」があるのです。 その「原因」を無視して「結果」だけを判断することは できないとおもいます。 それを明らかにしていく課程が「裁判」であります。 「裁判」の結果如何では 「極刑」も選択肢に入ってきますよね。 「極刑」だって「結果論」的には 「人を一人殺す」事なんです。 つまり、いろいろな角度から事件、被告人、等々を 観察し見聞きし、「判断」する事が必要なんです。 しかしここでいう「判断」(判決)を下す際に 求められることは「法律」が求める正当性のほかに 「社会的正義を守ること」なのです。 「社会的正義」を守ることとは、出した判決に 世間(世論)が納得できるか?という点です。 ですから、光市のケースでは「地裁」「高裁」が 出した結果に「社会的正義」がともなっていない事 を「最高裁」が認めた事ということになるかと思います。 マスコミの報道はあまり鵜呑みにしない方が良いと おもいます。 彼らは「報道の自由」はアピールしますが それに伴う責任については 結構あやふやにします。 (松本サリン事件が最近だと良い例でしょうか) もっとわかりやすく書きたかったんですが・・・ ちょっとはお役に立てたでしょうか?
お礼
おっしゃる例では 1、自動車を普通に運転していて、飛び出してきた自転車(お母さんが子供を後ろにのせていた)を轢いた場合。 (1)被害者にも落ち度(過失)がある可能性がある (2)加害者に故意(殺意)がない。 2、今回の光市(奈良の事件?山口の事件?)の事件のケース。 (1)被害者に何の落ち度もない (2)加害者に殺意(故意)があり、身勝手な動機がある という点で大きな違いがありますね。 私は奈良の16才の事件も山口の18才の事件も、被害者に何の落ち度もなく、被告人(被疑者)に殺意と身勝手な動機がある点において同じだから、基本的なところで同一視すべきだと言っているのです。 (ちなみに奈良の父親は「被害者」じゃありませんし、刑事事件の判決は被害者の遺族の報復感情をみたすためになされるわけではありません) >「社会的正義」を守ることとは、出した判決に >世間(世論)が納得できるか?という点です。 これは違います。裁判所は世論に影響されたり、世論を納得させるために判決を出すわけではありません。 そもそも何をもって「世論」とするんでしょう? また「世論」ってひとつなんですか?
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
法的にどうかということですと、少年法2条1項で20歳以下が少年です。同法3条1項1号で罪を犯した少年は家裁の審判に(検察官によって)付されます。同法20条1項で「罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは」検察官に送致します。(いわゆる逆送) 18歳の少年の事件は「(犯罪の)罪質及び(少年の)情状」が悪かったので、逆送されて刑事事件として審理されたものです。 16歳の少年の事件は、「(犯罪の)罪質及び(少年の)情状」を検討した場合、多分逆送はされないでしょう。 少年事件は、同法1条が規定しているように、「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整」を行なうものです。つまり、親の教育が不十分だったから、国が少年の教育をしましょうというものです。 少年事件で刑事事件として処分されるのは、教育なんて無理だ、教育なんていうような事態ではないというものです。 16歳の事件は教育すれば矯正できる可能性があると私は思います。 質問者様はまず、少年法を勉強してどうして国会が少年法を作ったかを勉強する必要があると思います。
お礼
失礼ながら 「あなたは法律をまずもっと勉強をしたほうがいい」という捨て台詞的なご回答しかできないのであれば、 回答者様はこのカテゴリーで回答されないようがよいかと思います。 そのような回答を求めて質問する質問者はいないと思いますよ。
- sakamoto2
- ベストアンサー率50% (1/2)
現住建造物放火ですから罪は重いですし、死んでもいいと思って火を点けたのですから明らかに故意の殺意があり、それで3人も死なせているのですから、成人であれば死刑に値するかもしれません。 父親に深い恨みがあったことが動機だとしても、矛先が父親ではなく、別の人ですし、特に幼い子供を巻き添えにするなどあってはならないことです。 だから、その少年がどれほど普段まじめで評判がよかったり、生活環境に問題があったとしても、3人の命を奪ったこととは無関係だと思いますよ。 これから調べが進んで殺害の動機がはっきりして、そこに皆が納得するようなものがあれば情状酌量は認められてもいいと思いますが、現時点ではマスコミなどでよく聴く、どの家庭でも起こりうる事件ではないように思います。 ただ山口の母子殺害事件のほうは、欲望を満たすためだけに、あまりにも残酷なやり方で殺害しているわけですから、死刑は当然だと思いますし、社会的な影響から考えても今回の事件とは性質は異なると思いますよ。
お礼
まず山口の事件の男性は、一般論として変態だと思います。 しかし変態だから死刑にすべきだというのは疑問が残ります。 私は女性ですが、死んでからレイプされるより、生きているうちにレイプされるほうが100倍嫌ですし、死後レイプされるより、死後誰にも発見されずに体が腐るほうがどちらかといえば嫌です。 何をもって「残酷」だというのか、誰かが感じる主観的な残酷さが死刑の当否に直接的な影響を与えるというのにやや違和感が残ります。 次に、反省しているしていないというのは、人の内心や価値観のことですから、それも過度に斟酌するのはどうかなぁという気がします。 重大な犯罪で裁判中の被告人というのは、通常の心理状態にないはずですし、刑罰への恐怖感から自分を鼓舞するために言うべきではない強がりを口走るということも可能性としてないとはいえないと思います。 私は司法というのは原則として形式的であるべきだと思います。 価値観や人の生き方が多様化した現在、裁判官が片方の当事者には共感できるけれども、片方には共感できないという理由で裁判結果が変わってしまうのはいかがなものかと思います。
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
16歳の場合は、親の目が悪かった、子供が親を殺そうと思っているということを察知できなかった親がそれを回避できたのに回避しなかったという交通事故の過失相殺的な考えと似た考えがあると思います。親は子供を指導監督する義務があるし、適切な指導監督をしなかったということがあると思います。それに16歳の場合は、悔悟反省していますが18歳の場合は悔悟反省していません。18歳の場合には、被害者にとっては避けようのないことで、赤信号に飲酒運転の者が突っ込んでいって殺したようなもので情状が悪いです。 マスコミのことを鵜呑みにはできないと言われても、鵜呑みにしているのではなく、マスコミ以外からは事実関係など得られないからマスコミから情報を得るのは仕方がないと思います。 こう言っては失礼ですが、何か親は子供を養っている、あるいは祖先崇拝の伝統あるいは、年長者を敬う伝統あるいは、その他の理由から親を親であるという理由で尊敬すべきだという気持ちを持っていらっしゃるような気がするのですが(違っていたら御免なさい)、尊属殺の規定がなくなったら、そういう考え方は、相当程度は減った(全部無くなったわけではないというのは、最高裁の判決にもあったと思いますが)と思います。 18歳の殺人事件は無差別殺人でそういうのは、冷酷性から罪が重く、屍姦をしているし、赤ん坊を無残に殺しているし、16歳の事件とは全然違うから、殺された人数だけで罪の重さを論じている質問者の方は随分形式主義だと思います。
お礼
まず何をもって無残だとするのかはきわめて主観的な話だと思います。 既に死亡している人をレイプしても本人は意識ないですし(もちろんたいしたことないなんていうつもりはないですが)、焼死というのは死に方の中ではもっとも無残でつらいもののひとつに入ると思います。 (現にWTCのテロ事件では、多くの人が焼死になるのが嫌で自ら飛び降り自殺しています) 私を形式主義だというのなら、私は回答者さんは感情的にすぎると思います。 親子関係については「親を親であるという理由で尊敬すべきだ」という気持ちは私は持っておりません。 ただ、日本社会は諸外国に比べても子供のことで親の責任が問われすぎだとは思います。 ちなみに私は成人女性で子供はおりません。
殺した少年にも痛ましさを感じます。窮鼠猫を噛む。そんな感じの事件ですから。 事件の背景がわかってくるにつれ、少年に同情的になるのが、自然の情だとおもうのですが。 あなたは、事件の背景がわかったうえで、なおも、少年の情状を考慮することなど、おかしいと主張されているのですか。もしそうなら、情状を考慮してはいけない理由をおしえてください。
お礼
私はどちらの事件の背景もよく知らないし、 自ら体験したことでもなければ、直接双方(検察・警察・被害者側と本人・弁護人側)の言い分を調べたこともないので、マスコミの勝手な報道や意見は鵜呑みにはしていません。 なんらかの酌むべき情状がすでに主張され、それが信憑性があるのならともかく、何の情状も出ていないのに、すでに質問の後者の少年に同情的になったり痛ましさを覚えたりしている感覚が法的に理解できません。 また、なぜ前者の少年の事件は「窮鼠猫を噛む感じの」事件ではなく、後者の少年の事件はそうなのか、わかりません。 仮に少年と父親の関係になんらかの確執があったとしても、 少年は自分の父親に対する屈折した感情を、それこそ「何の落ち度もない」母親と幼い兄弟(要するに弱者)に向けたのです。 それは社会や自分の家庭環境に対してうらみや不満のある人が、無差別殺人に走るのとどれほどの違いがあるんでしょうか。
- yuki1992
- ベストアンサー率25% (15/60)
今回の場合、家庭裁判所の判断に依り通常の刑事処分を受けさせることになるでしょう 現住建造物等放火罪が適用されます、日本刑法108条は、人がいるか、またはいると考えられる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)に放火し、焼失焼損させる犯罪を規定したものです。 法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役。 日本国では、放火というのは大罪と言われているほど重い罪です。 又、不法侵入、窃盗でも立件されます。 その上で情状酌量の余地あれば刑を減軽することも有る 例え16歳でも少年院では無く大人と同じ刑務所に勾留されます。 日本の法律については、今は僕も学生の実ですので法律家の価値観など 偉そうな事は言えません。
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お礼
>どなたかも書かれていたと思いますが、 >法律が明確に死刑を禁じているのは犯行時18歳未満、だけです(少年法51条1項)。 あなたの今回の回答#14に至るまで、少年法51条1項の規定について触れられている方は一人もいらっしゃいませんよ。 ところで、これは私の記憶ベースでやや自信がないのですが、くだんの少年は犯行当時18才に1ヶ月満たなかったんじゃありませんでしたっけ? >「私と同じ価値観で判断してくれない。なぜだ?」と問われても >「価値観が違うんでしょう、たぶん」としか答えようがないです。 私はこのQ&Aで誰かに「私と同じ価値観で判断してくれない。なぜだ?」いう趣旨のことを言ったことはありません。 それにもかかわらず、あなたがそのような印象を持たれたのであれば、 あなたの判断基準もそういうものだってだけのことだと思えますが・・・。
補足
この回答へのお礼を書いた後で調べたところ、元少年は18才に1ヶ月満たなかったのでなく、18才を1ヶ月すぎていたようですね。 そうだとすれば、形式的に最高裁の判断はおかしくないので、16才と18才の少年の事件について異なる見解が出ても法律的に問題はないと思います。 もっと早くに少年法51条1項の指摘があれば、こんなに冗長としたQ&Aにはならなかったのにと思うと少し残念ですが、私的にはすっきりしました。 皆様お疲れ様でした。