• ベストアンサー

こういった場合。。

たとえば自分がオークションに出した商品が売れて、お金が儲かった場合、税金はかかるのですか?また、かかるとしたら、オークションでいくら収入があった場合どれくらいの税金がかかるのでしょうか?そういう事に詳しい方がいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

サラリーマンの場合、1月から12月までの1年間に、給料以外の所得が20万円以上有った場合は、給料と一緒に確定申告をして、所得税を支払う必要があります。 オークションでの利益も、給料以外の所得になりますから、オークションの収入から、そのための経費を引いた額が、1年間に20万円以上でしたら、税金がかかります。 この場合の経費は、売った品物の代金(時価)や送料などです。 税率は、課税所得(給料とその他の所得の合計)が330万円以下なら所得税が10%と、その他に住民税が5%くらい(概算です)になります。

takahisa
質問者

お礼

単純明快で解りやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.4

先の回答を見て、合ってる部分と間違っている部分がありますので説明します。 オークションにだした商品についてですが、「利益を目的とした」商品の場合は、雑所得または事業所得となります。「自分の要らないもの」を商品とした場合は原則所得にはなりません。但し、30万円を越える貴金属を売った場合(あくまでも売値です。利益ではありません)は、雑所得となります。 以上が間違っている部分です。 例でいうと 1)趣味でぬいぐるみを集めていたが、引越しする事になり全部売った=所得対象外 2)あるところからぬいぐるみを買ってきて、それを売った=所得対象 3)1)のぬいぐるみを貴金属に変えた場合=30万円以下なら対象外 となります。 ただ、利益(所得)が20万円を越えた場合、税務署では自分のものを売ったと見てくれない場合が多いので気をつけてください。またこの場合は、先の回答者のいう通り申告したほうが無難でしょう。(雑所得で申告してください。)

  • kyarara
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

付けたしですが、税金はオークション収入だけ別枠でかかるというものではなく、給与等の他の収入と合算してに計算されるのが原則です。 よって、給与が多い人は税率が高いですから、同じオークション収入があってもかかる税金は大きくなります。

takahisa
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。感謝しています。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 商品の売買などを通じて一定の所得があった場合、所得税の確定申告を行う必要があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.HTM  所得とは、収入金額からその収入を得るために支払った必要経費を差し引いたものです。所得が所得控除の合計を上回った場合申告・納税をしなさいと上の税務署のサイトには書いてあるわけです。  つまり、扶養家族がいらっしゃらない場合、38万円の基礎控除だけだとしますと、取引を通じて年間にそれ(38万円)以上の利益があった場合、所得税を申告し納付することになります。また給与収入がメインの場合、給与以外の所得が20万円を超えれば申告の必要があるとされています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM >でいくら収入があった場合どれくらいの税金がかかるのでしょうか?  例えば1月から12月までに300万円売り上げて、仕入や必要経費の合計が200万円あった場合ですが、所得は100万円になります。この方が他に収入がなく、扶養家族もいらっしゃらず他に控除がない場合は、100万-38万=62万、その62万の1割の6万2千円が所得税額になります。住民税は3万7千円弱になるかと思います。必要経費の明細は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM が参考になりますでしょうか。この場合、生活費は必要経費には入りませんので、明確に分けておかなければなりません。  ただし、確定申告をしなくても良い場合でも住民税の申告を市町村役所などにしなければならない場合もあります。  あまり考えなくても良い設定ですが、消費税については、税務署に届け出て課税業者の選択をしている場合は、売上げがどんなに少額でも、預かった消費税があるなら納付義務があるとされます。消費税に関する届けを何も出していない場合、前々年の売上げが3000万円以下なら、消費税に関しては免税業者となります。

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