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マンションの駐車場内での事故 過失割合

先週、自宅マンションの駐車場内で事故を起こしてしまいました。 朝、車で買い物に出かけて戻ってくると、宅配業者の車(軽のワンボックス)が 私の駐車スペースの前に止めてありました。 車から降りてその車に近づくと、キーがついており、エンジンがかけたままになっておりました。 普段であれば、戻ってくるまで待つのですが、 急いでいたこともあり、車に乗り込んで移動しようと思い運転しました。 慌てていたため、ドアを閉めておらず、開け放したドアが駐車していた 車(ベンツ)にあたってしまいました。 勝手に人の車に乗り込んで、ぶつけてしまったので私が悪いのは十分承知なのですが、そもそもマンション敷地内に停車されていなければ問題はなかったのではないかとおもいます。 このような場合、過失割合は10:0(私:宅配業者)なのでしょうか。 既に、軽の方の修理代は私が支払った後ですが、ベンツのオーナーからは、 軽の運転者にも支払義務があるのではないかと言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

人身事故の場合は、いつでも運転できる状態に放置されている自動車にも責任有り。となっていたような記憶がありますが… 確か基準となる法律が違うのではなかったかな? 人身事故の場合はあくまでも弱者救済を念頭に置いた法律(確か自賠法とかいったと思う)の適用が優先されたと思います 物損の場合はそういった特別法の適用が無く、客観的に当事者同士の過失の割合を判断する事になろうかと思います。 ベンツのオーナーさんはそのあたりを勘違いされているのかも知れませんね? ただし事故に直接かつ相当な因果関係がある場合、運転車輌と被害車輌以外にも責任が発生する場合があります (違法な路肩駐車車輌の影から飛び出した歩行者をよける為に対向車と接触事故を起こしたケースで、違法駐車車輌の責任を認めた判例があったはず) しかし今回のケースでは、宅配業者側への責任分担は難しいでしょうね。

t8_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ベンツのオーナさんの知り合いに詳しい方がいらっしゃる ということで、今回のような話になっています。 恐らくdaidouさんがご指摘されている通りだと思います。 今回のケースは責任分担は難しいと言う事ですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

自分がベンツのオーナーさんの立場になって考えてみてください。ぶつけたのはあなた自身ですよね?それを宅配業者がうんうんと屁理屈をこねていたら非常に不愉快に思うのは普通のことだと思いませんか? ベンツのオーナさんへの賠償はあなた自身が行うべきです。そしてその賠償の原因を作った宅配業者に過失ありと思われるならば別段でその額を請求するべきです。ただそれを認めてもらえるかは難しいとは思いますけど。

t8_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書き方が悪く、うまく伝わっていないようで済みません。 私は両方の車両とも修理代金を、私が支払う必要があると思っていますし、 払わないつもりはありません。 屁理屈も言っていないつもりです。 ただ、ベンツのオーナさんから、「宅配業者さんが車を勝手に止めていたので、 支払義務があるのではないかと」言われているため、今回のご相談を させてもらっています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

ちょっと勘違いをしているように思います。 ベンツの損害については宅配業者は関係ありません。質問者さんとベンツ所有者間の問題です。 損害賠償の話と質問者さんの駐車スペースを勝手に占有していた問題とは別の問題です。 強いて宅配業者の過失をとるとすれば、宅配業者車の損害についてですね。

t8_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別問題とのことですが、宅配業者さんが駐車スペースを勝手に 占有していたことは罪になるのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的には宅配便の運転手の過失を問うのは難しいです。

t8_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、私の方に過失があるということですね。 ありがとうございました。

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