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傷病手当金の給付について

現在、派遣社員として勤めております。 今年の2月1日から勤め始めて勤続5ヶ月目なのですが、仕事のトラブルからうつ状態に陥りました。 毎日仕事に行かなければならないのは当たり前のことだと思いますが、仕事にいく気力がどうしても出ず、元々のシフト上でのお休みを間に挟んで、5連続でお休みを頂いている状況です。 明日、心療内科などに相談しに行こうと考えていますが、ここでうつと診断された場合、傷病手当金の給付は問題無く行えるでしょうか? また、派遣契約の期間が、6月末を持って満了します。 派遣元から更新しない、と言われた場合、傷病手当金の給付はストップされてしまうのでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。

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  • motoken
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回答No.2

>心療内科などに相談しに行こうと考えていますが、ここでうつと診断された場合、傷病手当金の給付は問題無く行えるでしょうか? 「うつ」でかつ「労務不能」と医師が診断すれば、傷病手当金の受給を受けることが出来ると思われます。しかしながら、あくまでも給付の決定権者は健康保険で、医師の診断は「医師の意見」という位置づけです。なので、正確にここで「出ますよ」とはいえませんが、可能性は高いと思います。 >派遣元から更新しない、と言われた場合、傷病手当金の給付はストップされてしまうのでしょうか? 今の派遣元の前から隙間なく健康保険(政管健保でも組合健保でも可)に1年以上加入していれば、退職後も傷病手当金が支給されます。健康保険の加入が、今の派遣元だけの場合や切れ目がある場合、給付はストップします。 そのための対策として、任意継続で健康保険を続けると、在職と同じように傷病手当金が支給されます。 ただし、このたび国会を通った医療保険法改正では、平成19年4月から、任意継続者へは、傷病手当金の支給が出来なくなりますのでご留意ください。この詳細な取扱は、まだ行政から示されていないので既に受給している傷病手当金に関する既得権が認められるかどうかは不明です。

その他の回答 (1)

noname#20748
noname#20748
回答No.1

うつ病の原因が仕事と証明されれば大丈夫ですよ。又、更新せずとも同一病名で同一病院なら出ます。只注意点はきちんと通う事。通院治療若しくは入院治療が行われていなければ、色々・・・辛い病ですが、頑張って下さい。

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