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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起業前の借金について)

起業前の借金について

このQ&Aのポイント
  • 起業前の借金について。借りたお金の使途や返済についての疑問。
  • 起業前に借金をして事業を始める予定。借りたお金の使途と認められるかについての悩み。
  • 借りたお金の使途や返済についての疑問。税務署での相談や相談料についても知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは認められますか?最低でも開業費として… 認められますかって、誰に何の目的で認めてほしいのですか。 開業にあたって青色申告の承認をもらい、複式簿記で記帳を始めるなら、現状を素直に貸借対照表を作成し、関係帳簿を付ければよいだけです。 >知人に120万円程のお金を開業費として借りました… >知人には90万円だけは自腹で返済しております… 開業時点で 30万円が未返済なら、貸借対照表の「負債・資本の部」に『借入金』として載せます。 開業後に支払う利息は『利子割引料』として「経費」になります。 >平成17・12 仕事に使う車(バン)購入70万円… 買ったときから減価償却が始まったものとし、開業時点での未償却残高を、貸借対照表の「資産の部」に『車両運搬具』として載せます。 開業日以降の減価償却費は「経費」となります。 減価償却のあらましについては、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 ライトバンの耐用年数は新車で 4年です (70万だと中古でしょうか)。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm >18・1  この車にナビを購入 15万円… これも原則は、車両本体と同じ減価償却資産です。 >5  自動車税・保険代 5万円… 近々開業ならそのまま経費としてよいでしょう。 >7  開業にあたり資本金として 30万円… 個人事業主に「資本金」の概念はありません。 運転資金としての 30万円なら、貸借対照表の「資産の部」に『現金 (or普通預金など)』として載せます。 「現金出納帳」の開始残高も 30万円です。 なお、開業時の貸借対照表で、「資産の総額」から「負債の総額」を引いた数字を『元入金』といいます。 元入金は個人事業主特有の言葉で、これが法人の資本金に相当すると考えることもできます。 >上記等の内容でも税務署で聞いてもらえるのでしょうか… もちろん、税務署は無料でいつでも相談に乗ってくれますよ。 >相談料を払えば(弁護士のように)税理士の方にも相談に… お金を払う覚悟ならかまわないでしょうね。弁護士なら 1時間 5千円とよく聞きますが、税理士はどんなものでしょうね。

dachs81
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 分からないことや不安だらけなもので、、、。 一度最寄の税務署に行って相談してみます。

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