• 締切済み

交通事故で保険会社に請求できる保障はどこまで?

先日、高校生の娘が自転車で歩道を走行中に 脇道から道路に出ようとしていた車と接触し 車のナンバープレートで足を切ってしまい6針程縫いました。 壊れた自転車の購入費、切れてしまったスニーカー代、ジーパン代 などは当然請求しようと思いますが 休む事になってしまったアルバイトの休業補償を請求する事は 出来ないのでしょうか?  (娘はウェイトレスのアルバイト(週に4回位)をしていました。   お休みしたのは、抜糸までの間の2週間弱位です) それと、アルバイト先へ挨拶に行った際の菓子折の分、 通院の為に自家用車で行き来した分はどうなるのでしょうか? 事故の相手方と相手方の任意保険会社は自賠責保険の被害者請求 をして欲しいと言っているのでそうなると思います。 わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.2

詳しい人の説明があると思いますが 困り度3なので一応お答えしておきます。 自転車の購入費、切れてしまったスニーカー代、ジーパン代 これに関しては物損事故の部分なので自賠責では請求出来ません。 加害者の保険会社請求することになります。 但し・・・物損って厳密に言えば減価償却後の価格なんです。 なので原則は新品購入の価格を支払って貰えません。 まあ、価格次第でしょうけれども あまりにも高価な場合は揉める原因の一つです。 アルバイトの休業損害は自賠責から支払われます。 過去の給与明細や欠勤証明書を添付すれば問題ありません。

kyucyan
質問者

お礼

早々に適切な回答をありがとうございます。 自転車などは相手方が保険を使わず、現金で支払って頂けるとの事ですので安い物を探してみようと思います。 アルバイトの休業補償分を貰えると言うのは、ずいぶん頑張っていたのでホッとしました。 どうもありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

(1) アルバイトの休業補償はもらえます。 (2) お菓子は…我慢しましょう。 (3) いわゆる通院費用です。請求できますが微々たるものです。

kyucyan
質問者

お礼

早々に適切な回答をありがとうございます。 自転車などは相手方が保険を使わず、現金で支払って頂けるとの事ですので安い物を探してみようと思います。 アルバイトの休業補償分を貰えると言うのは、ずいぶん頑張っていたのでホッとしました。 どうもありがとうございました。

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