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皆さんはどうしましたか?

私は今回、頚椎ヘルニアで12級の獲得をすることができ、これから示談交渉なのですが症状が悪化し主治医から手術することを薦められ、手術すると11級7号になるらしいのですが示談してしまった場合の後に手術したら11級の獲得は無理なのでしょうか? それとも、示談後に新たな後遺障害が現れた場合に限って損害賠償請求を示談の条件とは別にできると聞いてますので私の場合はそれにあたるのでしょうか? 私の場合どんな方法が一番良いのか経験者の方がいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 ご質問の回答を致します。 前記しましたように。損害賠償の示談は傷害部分と後遺障害部分は別々に示談する事が出来ます。なぜなら傷害部分が終った時点では後遺障害に成るかどうか予見できないからです。ですから後遺障害部分を抜かして傷害部分だけ「示談」すれば問題は有りません。しかしここで別な問題が生じます、いずれの「示談」もしないで手術をする場合は相手の保険会社が治療費を負担する事になりますので相手の保険会社が認めにくいことです。「示談」せずに手術した場合は症状固定に成った状態が後遺障害に成ったかどうかの審査対象になります。・・・繰り返しますが手術費を支払う相手の保険会社は第12級の賠償をさせて欲しいと言うでしょう。なぜなら後遺障害分は自賠責保険から224万円(自賠の限度額)を回収できますが、確か自賠の傷害の限度額の120万円を超えて要る筈ですので、治療費は全額相手の保険会社負担に成るからです。

ash2680
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 正直、示談をしないで固定術をした場合、相手の保険会社が治療費を負担するとは思ってなかったので勉強になりました。 ちなみに、その後の「相手の保険会社が認めにくい」というのは、何に対して認めにくいのですか? 後、余談ですが今の話しの流れですと相手の保険会社は固定術をされる前には示談をしたいと思う訳ですね。 つまり、固定術をする前に示談するから逸失利益を通常なら5年か7年なのを10年にしてくれたら示談をすると交渉したりするのも良いんですよね? 実際、固定術をしたら今の12級と固定術をした11級で併合10級という場合もあると思いますので、私が10年にしてくれたら示談書に「12級を超える傷害が出た場合は、それに対する賠償を行う」と書かずに全て終りにするからと言えば保険会社も喜んで10年にしてくれるかもしれませんよね?

その他の回答 (2)

回答No.3

 前方固定術の話になっているのですか、最近はかなり頻繁に行うように成りましたが、これは大変な手術ですので慎重にお考え下さい。相手の保険会社は出来るだけ自賠責保険(相手保険会社にとって負担が無い自賠責)で済ませたいのです。ですから12級の後遺障害で終わりにしたい筈です。傷害の治療の延長で手術をすれば相手の保険会社が治療費を負担しなければなりません、それが理由です。勿論逸失期間を長くすれば金額は多くなります。結論としては納得いく金額を賠償させればよい訳です。

ash2680
質問者

お礼

色々とありがとうございました。

回答No.1

 ash2680さん、14級が12級の認定に成った事は喜んで良いのか悪いのか、複雑な気持ちですね。第11級7号は「脊柱に奇形を残すもの」ですね。手術をして治れば11級の認定は無理でしょう。傷害の部分と後遺障害の部分は別々に示談はできます。しかし後遺障害として示談をすれば以後は後遺障害の請求をする事は出来ません。  第12級で示談して自費で治療する事に成るでしょう、此処で問題なのは自賠責保険で審査して等級が決まった訳ですが、賠償は任意保険で計算させるべきです.過去のご質問で事故状況を確認させて頂きましたが解りませんでした、もしash2680さんに過失がある場合は状況が変ります。任意保険を使わせる為には、前のご質問通り紛センや弁護士依頼を考慮する事になるでしょう。

ash2680
質問者

お礼

その節はありがとうございました。 異議の申立をしてからやっと12級の獲得ができまずはホッとしています。 そうすると私は手術する場合もあり、その後治ればいいのですが治らない場合もあるので、その事を考えてまだ示談はしない方がいいのでしょうか? または、示談書に「12級を超える傷害が出た場合は、それに対する賠償を行う」みたいな事を書いておけば大丈夫でしょうか?

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