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生命保険の親族以外への受取人変更

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

全労災の場合、死亡保険金の受取人を変更する場合は、変更届と「変更理由書」を提出し、全労災が変更理由が妥当かどうか審査をして、妥当と認めた場合に変更が認められます。 したがって、ご質問のような理由では、変更が出来るかどうか、申請してみないと分らないでしょう。 それとは別に、このような理由で変更されるのは、非常に珍しいケースだとおもいますが・・・・。

altosax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 取り急ぎ全労災から受取人変更の申込用紙を取り寄せて、送ってみました。 不承認になるのかどうか、全労災の回答を待つことにします。

altosax
質問者

補足

ありがとうございました。 全労災から承認の通知と新しい契約証書が届きました。 早速彼女の母親に送って誠意を示すようにいたします。

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