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貸金庫には

現金をいれてます。このことを旦那が知らない場合、離婚の際には夫婦の共有財産にはカウントされませんか? 急いでます。どなたか教えて下さい よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.2

あなたの名義で、あなたが独身時代に、あるいは独立して稼いだお金ならカウントされない可能性が高い(夫の協力・・・ビジネスパートナーとしてではなく、夫が家事をしてくれたから稼ぎに専念できたなど・・・があれば話は別です)ですが、単なるヘソクリであれば共有財産にカウントされます。 そのお金の出処や、受け取った経緯なども関わってきます。 そのへんの線引きが曖昧だと、調停などの際に揉める原因となりますので、一番確実なのは弁護士に相談しておくことです。 例えば過去の判例ですが、 妻が妻の親から受け取った現金(贈与)について、 妻個人の口座に振り込まれたことが立証できる場合には 妻の固有財産と見なされる判例がある一方、 手渡しで「何かのときに使ってね」というような格好で 受け取ったときには、共有財産と見なされる、という 判例もあります。

minmin11
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます 結婚前のお金なので共有ではないとわかったのですが、それを照明する法的な書類はあった方がいいのでしょうか?  結婚前に銀行に預けいれていてそのままのものは預け入れ日付けから共有財産ではないと、証明できますか?

その他の回答 (3)

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.4

●#1さんの、「原則論」どおり、 「結婚なさっている、間の、共有財産」ですので、 すべて、事情認知の、ある・ないに、関係なく、「カウント」されます。

minmin11
質問者

お礼

ありがとうございます

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

夫が本当に、貸金庫の現金の存在を知らない場合  夫が知らないのですから、夫婦の共有財産にカウント  できません。(夫が知らず、質問者が黙っていれば  共有財産と認識不能です) 夫は、本当はその貸金庫内の現金の存在を知っている場合  存在を明らかにするように求められれば、その現金の  出所を明らかにする必要があります。  その出所が共有財産相当ならばカウントしてください。

minmin11
質問者

お礼

結婚前のお金なので共有にはならないのですね 為になりました ありがとうございます

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

原則論を・・・ 「夫婦の共有財産」とは共同生活を開始して以降、共同生活解消までの間に蓄積した財産をいいます。共同生活中に得た財産であれば名義が夫であっても妻であっても夫婦共有財産と解されます。 そのお金はどうやって貯めたものなのでしょうか。結婚前のものであれば、共有財産とはみなされませんし、親御さんからの相続を受けたものなども含まれません。 しかし、自分で働いて稼いだお金であっても、結婚している間に稼いだものであれば、「共有財産」と解されます。

minmin11
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます 結婚前のお金なので共有ではないとわかったのですが、それを照明する法的な書類はあった方がいいのでしょうか?  結婚前に銀行に預けいれていてそのままのものは預け入れ日付けから共有財産ではないと、証明できますか?

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