• ベストアンサー

兄弟間の相続に関する税額に関して

叔母が他界しました。 生命保険をかけていたようですが、子供がいなかったため、保険金の受け取りを兄弟である私の母に指定しておりました。 保険の受取額は1000万円程で、他に預貯金が500万円程度との事です。 この場合、相続税の扱いはどのようになるのでしょうか? 金額的にはどの程度の支払になって、どのように手続きすればよいのかを知っておきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問ではお子様がいないということですが、叔母&母のご両親は生存されていますか? いなければ相続人は叔母、母などの兄弟間になります。(兄弟が死亡している場合にはその子供が代襲相続します) でこれによる法定相続人数の確認が必要です。 確認のために、まず故人の戸籍を遡って役所で取得し、法定相続人を確認します。役所で誰が亡くなって、法定相続人の確認のために必要な戸籍を全部集めたいと申し出れば、役所でやり方を教えてくれます。 法定相続人の人数がわかれば、 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 までの金額は相続税は非課税です。 あとは相続財産に入れますけど、基本的に 相続人数×1000万+5000万 までは非課税なので叔母に高額な資産がなく、上記以内であれば相続税はかかりません。 詳細はわからなければ税務署に聞けば親切に教えてくれますよ。別に怖いところではありませんからご安心下さい。 課税される相続財産がなければ申告の必要はそもそもありません。

lama6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に分かりやすく説明して頂き、どうすれば良いか理解出来ました。 祖父母は他界していますが、兄弟は何人もいるので、どうやら相続税はかかりそうにないですね。 安心しました。 どうも、質問のカテゴリーが適切ではなかったようなので、一旦質問を閉じますが、大変助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、相続人を確定してください。 「私の母」以外に、相続人がいないかを探すんですね。 戸籍(または除籍)謄本を取り寄せて調べます(市区町村で発行)。 相続人を掴んだ後、どういう風に分けるかを、協議します。 本件の場合は、預貯金と、それ以外の資産をどう分けるかです。 その上で、当該保険金と、遺産の額を合算したものがいくらになるかを明らかにして、カテゴリー「税金」でおたずねください。 ここのカテゴリーでは、税金問題はなじまないと思います。

lama6
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 手順はなんとなくわかったので、相談してみます。 それから、カテゴリーを間違えてしまっていたようで、すいませんでした。 この質問は一旦閉じたいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう