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被害届受理後の捜査について
先日、私の職場で退職されたAさんが、記憶があやふやなのですが、 金銭がなくなっている、と言い、 警察は「たぶん犯人は見つからない」と言ったそうなのですが、Aさんが納得いかない、という事で被害届けを出されました。 指紋摘出の為、証拠の品を渡したそうですが、 気になる点があり、以下の通りです。 警察が全く乗り気でなかった事と、本日、その日の事柄で Aさんが言っていた事と矛盾した点が発覚したと連絡した際、 警察にその内容を連絡したのですが、 「受理したが、まだこっち(たぶん検察には、という意味かと) には届けが来ていない。 それに関しては本人に直接話しをしてくれ」 と言われた事です。 色々な質問を拝見しましたが、届けを出してもそのまま…という事が多いようで、 何となく、警察はちゃんと対応しないような気がします。 証拠まで出して、うやむやにされるケースがある(もしくはあった) ものなのでしょうか? 余談にはなりますが、Aさんは嘘をつく感じではない、という事と、 本人が警察を呼んで欲しいと言ったので、 おそらく虚言ではないと思います。 (勘違いの可能性もなくはないので…) ただ、おかしな点があるという事と、もしかしたら私が そのお金を預かったかもしれない、という記憶があるのです。 (私自身、とてもあやふやな記憶ですが…) もやもやするので、ハッキリして欲しいという気持ちと、 反面、自分の仕事のミスで、全体に迷惑がかかってしまうから、 このまま事が大きくなるよりかは、自分のミスで あって欲しい、 もしくは捜査が進んで上で、やっぱり私のミスだったという事に なった際の後々を考えると、初めから私のミスであって欲しい、 という気持ちが入り交じっています。 色々なご回答を頂ければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。 ずいぶん悩んでおられるようなので軽く補足いたします。 まず「告訴」と「被害届」の違いですが、告訴は、被疑者(犯人)がわかっている時に訴えます。 (刑事訴訟法を読んだ限り・・・) 被害届は文字通り被害の申告です。被害届だからといって捜査をしない訳ではありません。(証拠(手がかり)がなくて捜査ができない事は多いと思いますが・・・。 指紋についてですが、100人以上の指紋がついている可能性があるとの事ですが、その100人以上の人たちの指紋が出ても不思議じゃないですよね? 5000円だけと言う事は、外部からの侵入盗とは考えにくいですので「内部犯」の可能性が高いですよね?つまり、内部の人間の指紋を検出しても出て当たり前的な感じですので、証拠にはならないということだと思います。 また、お札を証拠として提出したそうですが、お札というのは市場に流通していて、不特定多数の指紋がついております。その点で被疑者特定は不可能です。 お金の流れも、5000円では誰もが持っているぐらいの金額ですので疑える余地がないのです。100万円以上であれば疑える余地は出てくるかもしれませんが・・・。 財布等の貴重品は常に身につけておく事をお薦めいたします。
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- h2goam
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被害届けでは証拠を添付したところで捜査の重要の有無を警察が判断し行います。 本件の場合素人目にも犯罪であるかどうかも疑わしく犯罪であっても拾得物横領等や金銭が目に付くところに放置されていたので突発的に取った場合等常習性の低い犯罪を疑われるので強制任意を問わず職場の人間の指紋採取等すべき案件でないようにに思えます。 積極的な捜査を望むのなら告訴が必要なのですが「記憶があやふやなのですが、金銭がなくなっている」程度では受理されず何らかの犯罪が行われたと思われる決定的な証拠が必要です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 金銭は目につく場所ではなかったのですが、 誰でもが取ろうと思えば取れる場所にありました。 (これが私のミスなのです。キチンと管理する指導をせず、 鍵をかけられる場所だったのですが、鍵を誰もがとれる場所に 戻すよう伝えてしまっていたので) 「被害届け」と「告訴」の違い…、重みというか、 警察に届けたとしても、被害届けの段階では必ずしも ちゃんと動いてはくれないものなのですね。 証拠を出しても、警察が重要かどうか決定する、 というのが妙な気分になります。 自分が何かしら、被害にあった時の事を考えると、 残念でなりませんが、まだまだ警察というのは そういう存在であると認識しました。 参考になる、意見本当にありがとうございました。
- sunu-
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素人の意見ですが・・・残念ながら犯人は見つからないでしょう。 まず、「受理したが、まだこっち(たぶん検察には、という意味かと)には届けが来ていない。それに関しては本人に直接話しをしてくれ」というのは、おそらく検察ではなくて、刑事課に被害届が来ていないという事だと思います。検察は被害届を出した時点では関係がありません。 金銭だけの盗難というのは非常に困難だと思います。(手配ができないから) 例えば、車であれば「ナンバー」や「車体番号」で手配できるのですが、金銭では不可能です。 証拠についてですが、指紋抽出のためということですが、指紋は素材によって出る・出ないがあります。 仮に、指紋が出た場合でも指紋を根拠に捜査はしないでしょう。被疑者を逮捕できる決定的な証拠ではないと思います。(データベースには入るハズです。) 高額盗難なら、「被疑者の金遣いが極端に変わった」とかありますが、小額なら、特に疑う余地もありません。 もし、犯人が見つかるならば、別件で逮捕された時に余罪を追及された時に自供するか、指紋を照会して合致するものがあり、追及されたあげく自供というパターンぐらいですかね。
補足
ご意見、ありがとうございます。 検察ではなく、刑事課だったのですね。 勘違いのご指摘、ありがとうございました。 指紋は、保管場所は多くの人が触っている(私もです)という点と、 過去にやめた人の指紋の事・職場の人数が多過ぎる(100名を超えます)ため、 証拠にはならないと、Aさんは言われたようです。 また、鞄や財布は材質的に指紋がとれないという事と、 それで断定は出来ないという事で警察はあきらめるように 伝えたそうですが、納得できず、財布の中に残っていたお札を (5千円札だけとられてた、という事なのです)指紋をとってくれ、と頼み、提出したそうで、 この際、「指紋が出たら、全員の協力(指紋の採取という意味です) をお願いします」と上司が言われたようです。 この残りのお札というのが、たぶん私の指紋が出てくるのだと思います。 確かではないのですが、残ったお金、もしくは紛失したお金を 受け取った(仕事上の支払いで)記憶があるのです。 その場には上司が居たので、確かめたのですが、 やりとりは覚えているが、ハッキリとは記憶してない、という事でした。 私はもちろんとってはいないので、お金の流れを調べてもらえれば、 解ってもらえると思います。 今になってですが、指紋が出れば、犯人扱いとなってしまうかどうか、不安になってきました… 話を戻しまして、協力とまで仰っていたのですが、やはり 指紋がでても、捜査をちゃんと(指紋の照合以外も)する訳ではないようですね… ハッキリとならないのであれば、きちっと捜査をして欲しいのですが、 やはり私はその職場で働いているので、頼む事も出来ず、 もどかしい限りです。 参考になる意見をありがとうございました。
お礼
度々、ご回答本当にありがとうございます。 「告訴」と「被害届」の違い、やっとわかりました。 (無知で本当に申し訳ないです) 確かにお札は不特定多数の指紋が検出されるでしょうし、 仮に残ったお金に会社の者の指紋が残っていたと言っても、 確実な証拠(状況証拠というものでしょうか)には成り得ないでしょう。 警官がおっしゃっていた、「犯人を見つけられない」というのは、 きっとそういう意味が含まれていたでしょうね。 余談ですが貴重品の管理法も変わり、厳重になるように改善されました。 歯がゆい気持ちはあるのですが、教訓として、今後の対策に生かしていこうと思います。