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初めての青色申告

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  • fans
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回答No.1

事務代行をやっています。税理士事務所にも所属しています。 必要経費がどの部分までのことを言っているか、はっきりしませんがとりあえず回答を。 この場合の分配とは、専従者給与をいくら渡すかという事ですので、月15万円=年180万円を専従者給与として渡せばよいのではないでしょうか? 税率としては、課税対象金額が330万円以下ですと、10%となっています。 したがって、所得の合計が330万円を越えた場合、超える分を専従者給与として渡すと節税になるのではないかと思われます。 節税は、税率との兼ね合いで出来ますので、詳しい事はお近くの税理士にご相談ください。

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