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辞職の際保証人に迷惑が?

現在、辞職に向けて会社と交渉中です。 会社には当然のことながら反対されていて、 もし次に「辞職するなら、これまでの教育費用を保証人に払わせるぞ」 というような事を言われたらどうしようかと心配になってきました。 特に会社に損害を与えるようなことはしていませんが、 辞めることが「会社にとっての損害」にあてはまるのかもしれないと不安です。 法的に教育費用を返済しなければならないというような事はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>法的に教育費用を返済しなければならないというような事はあるのでしょうか? ケースバイケースです。 業務を遂行するのに直接必要な教育費用については返還請求が認められることはありません。 しかし業務に関連はするものの、本人の資格・能力向上などが主目的の教育の場合には返還しなければならないとした判例もあります。

tobinawa
質問者

お礼

研修で資格・能力向上が出来たことはないですね・・・。 グループワークや、会社理念のようなものを教えられただけです。 「ホテル代、交通費など結構かかっているんだからな」 と事あるごとに言われていたので心配になりました。 ご回答、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

以前、退職に伴う損害賠償請求について回答(アドバイス)したことがあります。  会社での業務の遂行に不可欠な研修を会社の指示で受けたような場合は、そもそもこのような研修の対価の負担は「使用者として当然なすべき性質のものであるから」これを労働者に求めること自体が不当と言われています。  入社内定後に行われた研修の性格が、使用者が当然に行うべき研修なのか、それとも希望者に対する優遇措置として行われたものなのか)が問題となります。  使用者が行うべき研修であれば、研修費用は当然使用者が負担すべきものですから、研修費用を返還する必要はないと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2034161(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2142957(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2027532(類似質問) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償) ○ 身元保証人について  身元保証に関する法律第5条は、「事故が発生した場合、身元保証人の損害賠償責任の有無と その金額について、裁判所は、使用者の監督責任、身元保証をするにいたった事由、労働者の任務、身上の変化、その他いっさいの事情を考慮して決定する。」と身元保証人の責任の範囲を限定しており、争いが生じた場合は裁判所が決めることとされており、会社から仮に請求があっても、会社の主張する金額を負担しなければならないわけではないようです。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html(身元保証人) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C1379.html(身元保証人) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-4.html(身元保証人) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A5.pdf(身元保証人) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q03B2.html(身元保証人) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_06.html(身元保証人) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問4(身元保証人) http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php(身元保証人) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%8c%b3%95%db%8f%d8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S08HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(身元保証に関する法律) 以下は参考まで。 ○ 賃金の請求について  賃金については、退職の場合は、労働者が請求すれば使用者は7日以内に支払いをしなければならないとされています。(労働基準法23条)  会社からの嫌がらせとして、賃金の支払い拒否や退職に伴う損害との一方的な相殺を主張されることがありますが、労働基準法24条違反です。  「辞めた月の給料は払わない。」等の支払い拒否の回答があった場合は、内容証明郵便等で期限を区切って請求し、支払いがなければ労働基準監督署に相談等ということになると思います。(請求せずに労働基準監督署へ行っても、「まず自分で請求して、支払いが受けられない場合にもう一度来てください。」と言われてしまう可能性大)  勤務を証明する書類がないのであれば、出勤した日をメモしたもの(その日に従事した業務)、賃金等口頭で言われた労働条件をメモしたもの等を持って労働基準監督署に相談するとよいと思います。  労働基準監督署からの指導でも支払いに応じない場合は、少額訴訟等の裁判が必要になります。少額訴訟は、賃金未払いのような場合は訴状等も定型化されていますので、簡易裁判所で説明してもらえれば記入は本人でも可能といわれています。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職時の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職時の賃金) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問8(退職時の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職時の賃金) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php(退職時の賃金) http://www.labor.or.jp/sawayaka/p3.html(賃金未払い) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/7/3.html(賃金未払い) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_14.html(賃金を払ってもらえない) http://homepage1.nifty.com/rouben/(労働相談Q&A 賃金不払いの相談例) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou1-2.html(賃金未払いと少額訴訟) http://www.campus.ne.jp/~labor/houki/syougaku.html(賃金未払いと少額訴訟) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金との相殺) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei8.htm(賃金との相殺) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) (長文、参考URL過多ですみません)

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200303.html
tobinawa
質問者

お礼

非常に詳しいご説明、ありがとうございました。安心して、強気で退職するという意思を伝えることが出来ました。お礼が遅くなってしまい本当に申し訳ありません。ありがとうございました!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>グループワークや、会社理念のようなものを教えられただけです。 であれぱ全く問題ありません。判例では会社が負担すべきものであり、退職時に請求は出来ないとされます。

tobinawa
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。無事何事もなく退職することが出来ました!本当にありがとうございました。

回答No.1

労働基準法では問題ありません。ただ損害賠償額が立証されれば民事訴訟で訴えられる可能性はのこります。  ただ実際いくら損害をあたえたかを立証するのは困難だとおもいます。

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