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国民年金の追納勧奨状について

学生時代に国民年金を免除してました。卒業してからは職場関係の公的年金に加入しています。就職後,国民年金追納勧奨状と言うのが届いて,それによると16万程度の追納だそうです。これは学生の時の免除分だと思うのですが,これはやはり支払った方がいいのでしょうか?(支払わないでいいのならそうしたいのはやまやまですが…)もし免除分を支払わなければ将来年金の額が減ったりするのでしょうか?

  • pusuta
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  • 経済
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noname#2287
noname#2287
回答No.1

<これは、やはり支払った方がいいのでしょうか?(支払わないでいいならそうしたいのはやまやまですが…) 免除は、支払困難な方(学生とか)の年金納付を免除してあげますよ!いう制度。「追納勧奨状」とは珍しいですが、「勧奨」とあるように「追納」は義務ではありません。普通の年金は2年で時効になり社会人になってから「支払いたい!」といっても国が受取れないという変な?制度です。 「追納」は免除を受けた期間のみ、10年前まで遡及して支払えるのです。(将来経済的い支払可能な状態を想定) <もし免除分を支払わなければ将来年金の額が減ったりするのでしょうか? 免除を受けた期間は、3分の1は支払済みと理解して下さい。年金受給資格の最低25年のうち免除を受けた期間だけ3分の1の納付済みで、「免除期間の3分の1が全納付期間に影響するのでは?」という誤解が非常に多いです。 しかも追納額は、「当時の定額に一定率を上乗せした額」です。16万程度なら、1年から2年免除を受けたのでしょう。その期間から2年以上経過したので、(当時の納付定額×1、XXX%=その年度の一月分追納額)×12がその年度の追納月額の合計額です。年度が古くなれば当然追納額は高くなります。(毎年4月に発表されます) さて、まず抜けてるのは、追納も一月単位で古い順番で支払うという大原則があります。(10年前の追納は高いので諦め3年前の追納をするという事は出来ません。3年前の複数月分より10年前の一月分を払えと決まってます。) 「追納勧奨状」は何枚に分けて届きましたか?一月単位では多分送付してないはずです。(不親切です)追納も一月ごとに時効が来て支払不可能になります。面倒くさく無ければ毎月ゴトに、免除期間の一番古い月分だけ支払えば良く、その年度分一括で支払う必要などありません。大金の追納納付書が届き、怒鳴り込んでくる人も分割可能と聞けば納得します。(社会保険事務所の事務簡略化では?と思ってます) 最後によく訊かれた質問ですが、「追納はした方が良いか?」これは「どっちとも言えないが、16万支払って、受給額が将来の受給時の物価水準で16万円分に見合うだけ増えるか?」「見合うだけは増えない、かなり少ないでしょう」と答えときます。 つまり、追納して見合うのは、受給額がぎりぎり最低の人なら効果があるという事です。 極端に言えば25年間の最低納付済み期間を全部免除でクリアした人は受給額が、国民年金の満額×(480分の300×3分の1です。こんな人(刑務所内より免除申請する人など。)が出所後に追納するなら、有意な効果が有ると言えますが… 国民年金のみでの年金受給金額は、厚生・共済年金と国民年金の合算した受給金額より、圧倒的に少ない金額です。ですから、あなたがこれから十年以上厚生年金の天引きが続きそうなら、「追納は、見合わない」と計算出切るでしょう。 あくまでも、「勧奨」である事をお忘れ無く! そして、「追納するなら一月単位で可能」な事も念頭に置いて!!!

pusuta
質問者

お礼

たくさんの方回答いただいてありがとうございました。この場をかりてお礼に代えさせていただきます!

pusuta
質問者

補足

とても詳しい回答ありがとうございます。勧奨状の日付けは12年12月です。気にはなっていながらそのままになっていました。昨年末に払わないのもどうかと思って社会保険事務所に連絡を取ってみました。16万円の支払いは分割でもいいですよといわれて,12回分の納付書を送ってもらいました。一枚14300円で,追納の期間は6年4月~7年3月と書かれてあります。就職した年は9年4月なのですが,追納期間はこれでいいのでしょうか?あと気になるのが納付書の使用期限が14年3月29日だということです。この日までに分割でも16万円を払える余裕はないのですがどうしたら良いのでしょうか?また新しい納付書を送ってもらったほうが良いですか?それかこのまま払わずにいるか??

その他の回答 (6)

回答No.7

もうすでに良い意見が出ていますが、年金に関してはきちんとした 知識が必要と思いますので社会保険庁の「国民年金って何?」というHPを ご紹介しておきます。 「国民年金って何?」 http://www.nenkin.go.jp/

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/
  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.6

> あと気になるのが納付書の使用期限が14年3月29日だということです。この日までに分割でも16万円を払える余裕はないのですがどうしたら良いのでしょうか? これは,社会保険庁の都合で,4月以降納付書の様式が変わるため,今の様式が3月中しか使えないというだけの理由です。 4月以降に社会保険事務所に連絡すれば,代わりの納付書を送ってくれます。

  • jp3pt
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.5

お詫び Jp3Ptです。 間違った回答をしてしまいました。申し訳ありません。 「無年金障害者」という本を読み、前の回答のように思い込んでいました。 drnelekinさんご指摘ありがとうございました。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

No.3 の方は勘違いされてます。 免除が認められた期間は,障害年金・遺族年金に関しては,納付済期間と同じ扱いになります。 「無年金障害者」というのは,未加入であったり,未納であったりした場合です。 免除の手続きをキチンととっていれば,無年金障害者にはなりません。 前にも述べられていますが,追納するかどうかで生じる違いは,将来受け取る「老齢基礎年金」の金額に関することだけです。 また,「免除」なので,支払う義務もありません。 ほんとに,金額だけの問題です。

  • jp3pt
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

 別の視点からアドバイスします。 無年金障害者の問題が時々新聞に載っています。 本来老齢年金と、障害者年金は別なものだと思うのですが、年金を払わなかった者への罰則のように、退職・再就職の間数ヶ月の未納者であっても障害者年金の支給をしません。学生で免除されていた人であっても同じです。学生無年金障害者のことも同じく話題になっています。 年金制度がそうなっている以上払っておいたほうがよいと思います。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/munenkin/
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 支払う義務はありませんが、将来年金を受給するときに、少しでも多い額を受給したい場合には、支払ったほうが良いでしょうし、その場合、全額でも良いでしょうしいくらかでもかまいません。年金は、国民年金や厚生年金、共済年金の支払い期間を合計して25年以上あれば、年金の受給権はあります。  たくさん支払えば、もらえる年金も多くなりますし、少なければ当然もらえる年金額も少なくなります。16万円程度でしたら、受給する段階ではそれほど大きな差にはならないとは思いますが、あとは受給される本人の判断ですね。

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