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今朝解雇。東京から大阪にでてきた費用は戻らないのでしょうか

東京から大阪に転職しました。5月22日に初出社をして6月12日に解雇されました。理由はイラスト製作会社でフォトショップ(製作ソフト)が思った以上に使えない。率先力にならないとの理由です。しかし一度採用してしまった会社側にも責任があると考えます。東京から引越しをして新しい家を借りてなど費用がかかっています。これはいくらか会社側が負担してくれないのでしょうか。3ヶ月は使用期間だから不当な解雇とみなされないのでしょうか。

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回答No.3

純粋に法律論で言えば「違法」です。 「解雇」は会社の自由(今回は理由が明確だから)ですが、30日分の解雇予告手当てが必要です。 引越しにかかる費用は「会社の命令(例えば東京で採用したのに「会社の指示で大阪に転勤した」等)」であれば、会社が費用を負担する義務があります。 ここまではあくまでも「建前」です。 以下、実際の例(非常に多いです)。 ・たぶん解雇 ・予告手当てなんて払わない ・引越し費用もいいところ「東京大阪間の新幹線代」程度 です。 よく「労働基準監督署に相談」「労働局に相談」とありますが、その手の役所が請求や取立てをやってくれるわけではないので、実質的には役立たず。 せいぜい指導・勧告程度です。 本当にお金を取るならば「民事訴訟で差し押さえ等強制執行」にするしかないですが、費用も時間もかかる上に弁護士費用(弁護士を雇わなければ勝てない)で赤字になります。 実際のところは「フォトショップが思った以上に使えない」「即戦力にならない」ところに問題があるわけですから、会社ともう一度きちんと話し合うべきです。 期待させたあなたにも、期待しすぎた会社にも責任があります。 現実的には、 ・市役所や区役所などで開催される「無料法律相談」などを活用し、会社と話合いを行う(多少の交渉なら手伝ってもらえることもある)。 ・労働問題に強い弁護士に相談する。相談だけなら30分5000円から1万円くらい。 ・自分の力不足を反省し別の仕事を探す くらいでしょうか? 会社と話合いが出来るのであれば、もう少し下のランクからの仕事をさせてもらうような手も有りかな? イラスト制作会社には小さいところも多いので、早く結果が出ない社員は居づらいことも事実です。 私も経験がありますが、Photoshopは奥が深いですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

労働契約に基づく労働者であったとして回答します。 前の方が答えられているとおり、採用後14日経過してますので解雇に当たっては、30日前の予告か30日分の平均賃金を支払う必要があります。 住宅費用に関しては、労働基準法上は難しいと思いますが、民事的に請求できるかということでしょうか。 一般的には解雇は使用者の権利であるものであることは勿論なんですが、当然ながらそれなりのリスクも負うべきであり、この解雇が正当か否か、また費用負担をどうするかというのは個々のケースで判断するしかありません。 で、対応ですが、前の方が「労働基準監督署は役立たず」なる書き方をしていますが、あまり一方的な考えは適切だとは思いませんので、それぞれの制度の長所短所を書いておきますので、それで質問者さんが良いと思う方法を選択すればいいと思います。 (○メリット×デメリット) 労働基準監督署へ申告:この場合は、解雇(労働基準法第20条違反)について、事業場を指導して貰える可能性がある。 ○ お金がかからない。 法違反の是正がされない場合は、刑事処分が可能なので、是正して貰える可能性が若干高い × 取り立てはできない 正当、不当の判断はできない 民事的な部分(引っ越し費用とか)には介入できない 労働局の個別労使紛争処理:解雇の正当性、あるいは住宅保障の部分はやってもらえる可能性があるでしょう ○ お金がかからない 労働法の専門家が第三者的に判定してくれる 労働局長でのあっせんは意外と効果がある × が、やはり取り立てはできない 強制力がない(あくまで任意) 労働審判(裁判所) ○ 比較的少額でできる 決定は裁判所の和解と同様の効果を持つ × 異議を申し立てられると即正式裁判に移行 といったところです。 弁護士相談(市役所の無料法律相談も含む)は労働局+労働基準監督署の複数の効果は持つでしょう。ある程度お金はかかるかわりに、交渉力が多少アップする、というところでしょうか。しかし、弁護士相談レベルでは強制権限はありませんし。また、労働法を専門にしている弁護士である必要があるでしょう。 私自身はまずは無料でできるところから相談してみて、それから貴方の状況や専門家からのアドバイスを元にどういった方法を取るのか決めるのが一番だと思います。万能なメニューなどあり得ませんので、自分に合った方法を選択してください。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 試用期間についての合意はあったのですか?なければそもそも試用になりませんよ。  解雇の効力を争わないと、金銭的な請求は難しそうです。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

今回ですが、採用後14日以上が経過していますから、労働基準法第20条の手続に依り、30日以上前の予告または30日分以上の給与の支払いが義務付けられますが、これは貰いましたか。 (所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除く) 試用期間中の解雇は、会社側の裁量権は大きいですが、それでも14日を越えて雇用した場合は、ある程度合理的な理由がないと、解雇は出来ず、上記のような権利が生じます。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

これは会社を経営する側からの発言です。 就職前に3ヶ月の試用期間があるのであれば、その期間は正式採用ではないので、ある意味で解雇ですらないんじゃないでしょうか。まだ採用されていない訳ですから。 試用期間の給料が日割りでもらえるならば、直談判で少し出るかもしれません。それも住宅手当などが正規の給与にあればですけどね。

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