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簡単なことですが

(1)固定資産の耐用年数は法人も個人事業者も同じですか? (2)ギフト券とはなんでしょうか? (3)商品券を使って購入したときは現金で支払ったぶんのみ経費となるのですか? (4)車両リース解約金とは雑費でしょうか?また、消費税は計上するのですか?あと、製造原価でしょうか? (5)保険金が満期になったとき、確定申告するのですが、その満期金額が支払いが未納分に充当となった場合は一時所得となるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

おっしゃるように、解約の違約金は突発的なものですから製造原価には入りません。

pinomen
質問者

お礼

ありがとうございます。これで経理処理が進みそうです。これからもよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>(4)なんですが、リース契約で車の代金を定期的に支払っていたのですが、途中で解約したためにその違約金を払いました。 違約金でしたら、雑費などで処理します。 違約金に消費税がかかっていれば、他の消費税と同じ処理方法で処理します。 >(2)でギフト券は購入したとき、ギフト券勘定であげているのですが、無償でギフト券をもらったときは、あげなくてもいいのですか? 無償で貰った場合も、少額の場合は計上しない場合も有るようですが、収益に計上するのが原則です。 この場合の仕訳は次のようになります。 ギフト券  /   雑収入 これを使って物を購入したときは、次の仕訳になります。 経費なら経費科目 (消耗品費など) /  ギフト券

pinomen
質問者

補足

ありがとうございます。流れが理解できました。あと、車両リースで製品を運ぶための車なので製造原価にあげているのですが、こういった車両リース違約金を払った場合は製造原価になるのでしょうか?突発的なものなので、ならないと思うのですが?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.固定資産の耐用年数は法人も個人も同じです。 耐用年数の一覧表があり、それで規定されています。 2.ギフト券とは、図書券・ビール券・カード会社のギフトカード・おこめ券・アイスクリーム券などのことを云います。 3.商品券を貰ったときに利益に計上していれば、商品券を使って購入した場合に経費として処理できます。 貰ったときにも利益に計上していなければ、商品券を使って購入した場合にも経費として処理できません。 5.一時所得の計算で、満期保険金から支払った保険料を控除した額が一時所得ですから、未納分を差し引きされた受取額から実際に支払った保険料を引いた額を一時所得としても結果は同じです。 なお、一時所得は、上記の額から50万円を控除した残りの2分の1が課税対象となります。 4.内容がよく分かりませんので、補足願います。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとございます。(4)なんですが、リース契約で車の代金を定期的に支払っていたのですが、途中で解約したためにその違約金を払いました。あと、(2)でギフト券は購入したとき、ギフト券勘定であげているのですが、無償でギフト券をもらったときは、あげなくてもいいのですか?5は受け取った額が一時所得となるということですね。大変助かります、ありがとうございます。続いて教えてください。

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