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郵便局強盗、自首犯の量刑は?

よろしくお願いします。 http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20060611/20060611i111-yol.html というニュースがありました。 (ニュースの簡単な内容:郵便局強盗した男が、後日また局に来て返金して名乗ることなく逃走。どういうわけか返金額は強盗額より1万多く、その後自首、という事件です。) なんだか憎めない感じもする男ですが、ちょっとした出来心ですまないのが強盗罪だと思います。 この男は、反省して自首もしていますが、一般的に見て量刑はどうなるでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

自首になりますよ 最高裁の判例では 「犯罪事実が捜査機関には発覚していない場合、及び犯罪事実が発覚していてもその犯人が誰であるか発覚していない場合を含む」(最判昭24,5,14) もっとも今回の犯人が自首する前に容疑者として特定されていて指名手配されたような場合では上記の通り自首にはなりませんけどね、僕は事件の内容をこまかくしりませんのであくまで誰の犯行か分からない時点での出頭と仮定しての話です 量刑自体についてはNO1の方の仰っているとうり任意的な減刑事由なので裁判官の酌量に委ねられます

noname#20467
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足ありがとうございます。犯人が分かっていない時点では、自首なのですね。今回の場合は、それでは自首で良いのかもしれません。 今回の場合、裁判官の酌量というのがどの程度効くのか気になります。 罪は重い犯罪だと思いますが、お金も返したり、名乗り出たりしていてもいますし・・・。でも、強盗罪はお涙頂戴で減刑するものではない、という考えもあるのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

NO2です 量刑ですが、「NO1さんの仰ってる通り」を補足します 量刑はあくまで任意的な減刑事由(刑法42条)です 任意 ですから裁判官は量刑を軽くする事も出来るし、軽くしない事も出来ます 

noname#20467
質問者

お礼

さらなる補足をありがとうございます。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

刑事ドラマや推理小説の影響で勘違いしている方が多いのですが、この場合は正確には「自首」ではありません。 自首ってのは、当事者以外に事件が知られていない状況で自ら犯罪を起こした事実を警察などに伝えることです。 すでに犯罪が第三者に知られている場合は、ただの「出頭」です。 で、自首の場合は減刑しなければならないことになってますが、出頭の場合は必ずしも減刑する必要はありません。まぁ、情状酌量の余地はありますけどね。

noname#20467
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただの「出頭」です。 あぁそうだったのですか。 自首ってのは、強盗の場合はないわけなんですね。 情状酌量してあげたい気もしますね。 これだと何年くらい入るのか、気になります。

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